税金の手続き・届け出
市民税・県民税の申告
申告が必要な人
毎年1月1日現在、本庄市に住所がある人は、その年の3月15日までに前年の収入を申告する必要があります。
- 前年中に事業所得(営業・農業)、不動産所得、一時所得などの所得があった人
- 前年中に所得がなかった人で、次に該当する人
- 16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
- 後期高齢者医療保険被保険者とその世帯主
- 介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
- 市営住宅及び県営住宅入居者(中学生以下は除く)
- 所得・課税証明書が必要な人
- 給与所得者で、次に該当する人
- 給与所得以外に所得がある人
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税では、これらの所得も給与所得と合わせて申告が必要になります。 - 勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人(パート・アルバイト含む)
- 前年中に中途就職・退職などにより、年末調整をしていない人
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人
- 給与所得以外に所得がある人
- 公的年金所得者(遺族年金・障害者年金を除く)で、次に該当する人
- 公的年金以外に所得がある人
※公的年金等の収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、公的年金以外の所得がある場合、源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を追加する場合は市民税・県民税申告が必要です。
- 公的年金以外に所得がある人
申告が必要でない人
- 給与所得のみの人で勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告をする人
申告に必要なもの
- 個人番号カード又は通知カード及び身元確認できるもの(運転免許証等)
※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことにより、平成28年分以後の所得に係る申告手続きの際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
また、配偶者控除・扶養控除を受ける場合は、その人の個人番号を確認できるものも必要になります。なお、次の人は扶養控除等の対象とすることができませんので、申告の際は、ご注意ください。- 年間の所得が48万円を超える人(令和元年分以前は、年間の所得が38万円を超える人)
- 他の人の扶養控除等の対象となっている人(複数の人が同一の人を扶養控除等の対象とすることはできません。)
- 印鑑
- 所得がわかるもの
- 給与所得、年金所得のある人…源泉徴収票
- 事業所得(営業、農業)、不動産所得のある人…収支内訳書(※事前に収支計算を済ませてください。)
- 配当所得、一時所得、雑所得のある人…年間取引報告書、支払調書
- 各種控除を証明できるもの
- 社会保険料控除を受ける人…社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険など)の領収書又は支払証明書
注意:国民年金保険料を控除にとる人は、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付等が必要です。 - 生命保険料控除(一般、個人年金、介護医療)及び地震保険料控除を受ける人…控除証明書
- 寄附金控除を受ける人…領収書又は支払証明書
- 医療費控除を受ける人…医療費の明細書及び医療機関の領収書(※保険金などで補てんされた金額がある人はその金額がわかる書類も必要です。)
- 障害者控除を受ける人…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除認定書
- 社会保険料控除を受ける人…社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険など)の領収書又は支払証明書
法人市民税の異動届出
法人の異動に関する届け出について
- 市内に新しく法人等を設立した場合や、事務所・事業所を開設した場合は、「法人設立等届出書」 を提出してください。
- 法人名や所在地、代表者、資本金等、届出内容に変更を生じたときは、「法人変更等届出書」 を提出してください。
- 市内の事業所等を休業したり廃止した場合も、「法人変更等届出書」 を提出してください。
固定資産税の申告
1月1日現在、本庄市に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。償却資産については、1月31日までに課税課に申告してください。土地・家屋については原則として申告の必要はありませんが、取り壊した家屋がある場合は課税課へ連絡してください。また、市外に住んでいる人で住所を変更した場合も連絡してください。
都市計画税
1月1日現在、本庄地域の市街化区域及び児玉地域の用途地域内(工業専用地域を除く。)に土地や家屋を所有している人に課税されます。
軽自動車税の申告
4月1日現在、バイクや軽自動車などを所有している人に課税されます。バイクや軽自動車を取得した人は15日以内に、廃車または売却した人は30日以内に下記へ申告してください。
市外へ転出した場合や所有者が亡くなった場合も申告が必要です。
登録手続きに関するお問い合わせは
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業用含む)及びミニカー
本庄市役所 総務部 課税課 諸税係
電話 050-25-1122
総合支所 市民生活部 支所市民福祉課 市民税務係
電話 0495-72-1333
二輪車(125ccを超えるもの)
熊谷自動車検査登録事務所
電話 050-5540-2027
軽自動車(三・四輪車)
軽自動車検査協会 埼玉事務所 熊谷支所
電話 050-3816-3112
詳細につきましては下記のリンクページをご覧ください。
税金のお支払い手続き
口座振替の手続き
口座振替は、一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関等の口座から、納期限の日に自動で引き落としされる便利な納付方法です。ぜひ、ご利用ください。
取扱税目
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険税(普通徴収)
金融機関等の窓口でお申し込みされる場合
市内の各金融機関等に用意してある口座振替の申込書に必要事項を記入し、直接金融機関等の窓口へ提出してください。その際、通帳の届出印と口座番号がわかるもの(通帳等)を持参してください。
詳しくは、口座振替の手続きをご覧ください。
市役所の窓口でお申し込みされる場合
詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご覧ください。
郵送でお申し込みされる場合
専用の申込はがきに必要事項を記入し、ポストへ投函してください。申込はがきをご希望の場合は、収納課窓口にお越しいただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。
税金のお支払い手続きに関するお問い合わせ
収納課管理係 電話 0495-25-1181
税務に関する各種証明
納税義務者がお亡くなりになられたときの市税の手続き
原動機付自転車・バイク・軽自動車等をお持ちの方がお亡くなりになられたとき
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら
総務部課税課資産税土地係・資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら
総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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更新日:2021年01月04日