令和8年度市・県民税申告及び令和7年分確定申告について

更新日:2026年01月01日

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目次

 

確定申告は便利なスマホ申告をご利用ください

 市では例年、2月中旬から3月中旬にかけて市役所等で申告相談会を実施しております。しかし、相談会場は大変混雑し長時間お待ちいただくことや、納税者の利便性向上の観点から、市ではスマートフォン等を利用した申告を推奨しています。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンやパソコンを利用して、確定申告書の作成・送信をすることができます(マイナンバーカード取得時に設定したパスワードが必要になります)。

 スマートフォンやパソコンによる申告は、申告相談会への来庁の必要がなく、申告により所得税の還付がある場合は早期に還付される等のメリットがあります。令和7年分の確定申告を予定している方は、是非スマートフォン等による申告をご検討ください。

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税務署職員によるスマホ申告相談会が開催されます

 本庄税務署主催により、スマートフォンで確定申告を行う方向けの「スマホ申告相談会」が開催されます。事前予約制となりますので、相談をご希望の方は本庄税務署までご連絡ください。

1.対象者

本庄市・美里町・神川町・上里町にお住まいの方

2.日時・会場等

1.    令和8年2月4日(水曜日) 午前9時30分から午後3時30分
会場:上里町役場2階203会議室
所在地:上里町七本木5518
2.    令和8年2月5日(木曜日) 午前9時30分から午後3時30分
会場:本庄市児玉文化会館(セルディ)2階大会議室
所在地:本庄市児玉町金屋728-2

3.持ち物

・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードの2つのパスワード

署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

・収入金額がわかる書類(給与・年金の源泉徴収票など)

・控除金額がわかる書類(保険料控除証明書など)

4.主な相談内容

1.    スマホ及びマイナンバーカードを使って、e-Taxで申告する方法
2.    マイナポータルとの連携方法
・給与の年末調整が済んでいない方、年金の申告をする方、医療費やふるさと納税などの控除を受ける方は、相談会に是非ご参加ください。
・確定申告に必要な書類が揃っている方は、当日に申告書の提出まで完了します

5.問合せ先

本庄税務署個人課税部門

電話0495-22-2114(ダイヤルイン)

 

税理士による無料税務相談をご利用ください

 各税理士事務所において、原則として対面式による申告相談及び申告書の作成を無料で行います。
 希望する方は、事前に各税理士事務所に電話連絡のうえ、ご利用ください。

1.対象者

 年収600万円以下の給与所得者で、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの申告をする方、及び年金受給者で確定申告が必要な方
 

2.相談日時

2月2日(月曜日)~14日(土曜日)(日曜・祝日を除く)の午前9時30分~午後4時00分

・事前連絡の際に相談日時を確認してください。
・各税理士事務所の連絡先や詳しい相談日程は以下をご確認ください。

3.問合せ先

関東信越税理士会本庄支部

電話0495-22-8336

 

申告相談会を実施します

 下記の日程で、「令和7年度市民税・県民税申告」と「令和6年分所得税の確定申告」の申告受付を行います(所得税の確定申告は還付申告などの簡易な申告のみ)。
 なお、会場の混雑緩和のため、地区ごとに申告相談の指定日を設定しています。午前中は混雑が予想されますので、混雑を避けてお越しください。
 税務署で行っていただく申告や、ご自身の必要な申告については、以下のフローチャートでご確認ください。

日程・会場

2月13日(金曜日)~19日(木曜日) セルディ
・会場入口で受け付けます。

2月20日(金曜日)~3月16日(月曜日) 市役所
・市役所1階市民ホールで受付後、順次会場へ案内します。

・土日休日を除く。ただし、3月1日(日曜日)は実施。
・地区ごとに日程を指定していますが、都合が合わない場合は、別の日や市内全域対象日にお越しください。
・予約や整理券の事前配布はありません。

時間

午前9時~11時30分、午後1時~4時

申告時に必要なもの

1.マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認のできるもの(運転免許証など)

詳しくは以下をご覧ください。

配偶者控除・扶養控除を受ける場合は、その方のマイナンバーを確認できるものも必要になります。
なお、次の方は扶養控除等の対象とすることができません。
・年間の所得が58万円を超える方
・他の方の扶養控除等の対象となっている方

2.所得がわかるもの

・給与所得、年金所得・・・源泉徴収票
・事業所得(営業、農業)、不動産所得・・・事前に収支計算を済ませた収支内訳書
・配当所得、一時所得、雑所得・・・年間取引報告書等、支払調書

3.各種控除を証明できるもの

・社会保険料控除・・・国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険等の領収書または支払証明書
・生命保険料控除、地震保険料控除・・・控除証明書
・寄附金控除・・・領収書または支払証明書
・医療費控除・・・医療費控除の明細書(事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに累計して明細書を作成)
・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例・・・セルフメディケーション税制の明細書
(医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は、いずれか一方のみ適用を受けることができます。)
・障害者控除・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書

4.その他

所得税の還付を受ける方は、申告者本人名義の口座が確認できる預金通帳など

よくある質問

Q.収入や所得がなくても申告は必要ですか?

A.収入や所得がなくても次のいずれかに該当する方は、市民税・県民税申告が必要です。

・16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
・後期高齢者医療制度加入者とその世帯主
・介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
・市営住宅及び県営住宅入居者(中学生以下は除く)
・所得・課税証明書が必要な方

Q.医療費控除を受けたいのですが必要な書類は何ですか?市で作成してもらえますか?

A.「医療費控除の明細書」が必要です。市では明細書の作成は行いません。事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。なお、健康保険や生命保険の制度等からの補填金分は、医療費から差し引かれます。

・医療費控除は、所得税や住民税を減額するものであり、支払った医療費が還付されるものではありません。また、所得金額やその他所得控除の金額により、税額が変わらないこともあります。

・医療費の領収書や、その他預かり不要の各種証明書等は返却しますが、明細書の記入内容の確認のため提示または提出を求める場合があります。確定申告期限等から5年間は自宅等で保管してください。また、医療保険者が発行する医療費通知を添付することで、明細の記入を省略できます。

Q.収入が公的年金のみです。申告は必要ですか?

A.所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。また、公的年金の収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、公的年金以外の所得がある場合や、源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を追加する場合は、市民税・県民税申告が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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