木造住宅の耐震診断・耐震改修・建替え工事・除却工事に補助金を交付します(事業者向け)

更新日:2021年04月01日

地震による建築物の倒壊を防ぎ、安全な建築物の整備の促進を図るため、木造住宅の耐震診断、耐震改修等工事の費用に補助金を交付します。

耐震改修等工事とは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、建替え工事、除却工事があります。


(注意)補助金の交付を受けるためには、業者との契約及び工事等を行う前に所定の手続きが必要です。ご相談ください。

耐震診断補助について

耐震診断の補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。

対象となる建築物

  • 市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建ての住宅又は店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること
  • 昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと
  • 地階を除く階数が2以下であること
  • 耐震診断の補助対象者本人またはその2親等以内の親族が所有していること

補助対象者

  • 対象建築物に居住している人
  • 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
  • 申請年度の2月末日までに耐震診断の補助金の交付を市長に請求できること

診断方法及び診断事業者

  • 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法
  • 建築士事務所に所属する建築士

補助金額

戸建住宅(併用住宅)の診断に要した費用(床面積1平方メートルにつき1,000円を限度とする)の2分の1以内(限度額50,000円)

耐震改修補助について

耐震診断により改修が必要と認められた場合は、耐震改修工事についても、次のとおり補助金が交付されます。
耐震改修の補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。

対象となる建築物

  • 耐震診断の補助を受けられる対象となっている建築物 であること
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること

補助対象者

  • 対象建築物に居住している人
  • 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
  • 申請年度の1月31日までにすべての工事を完了して、2月末日までに耐震改修の補助金の交付を市長に請求できること

補助の対象となる耐震改修

  • 建築士事務所で、建築士法に定める建築士が耐震改修設計を行うこと
  • 耐震改修の設計図は、耐震改修の実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること
  • 耐震改修工事の工事監理及び現場検査は耐震改修の設計図に基づき、建築士事務所に所属する建築士が行うものであること

補助金額

補助金額は次に掲げる額となります。

耐震改修に要した費用(床面積1平方メートルにつき33,500円を限度とする)に100分の23.0を乗じて得た額(限度額200,000円)

簡易耐震改修補助について

耐震診断により改修が必要と認められた場合は、簡易耐震改修工事(耐震シェルター、防災ベッド)についても、次のとおり補助金が交付されます。
簡易耐震改修の補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。

対象となる建築物

  • 耐震診断の補助を受けられる対象となっている建築物 であること
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること

補助対象者

  • 対象建築物に居住している人
  • 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
  • 申請年度の1月31日までにすべての工事を完了して、2月末日までに簡易耐震改修の補助金の交付を市長に請求できること

補助の対象となる簡易耐震改修

  • 耐震シェルター 木材や鉄骨で強固な箱型の空間を作り、安全を確保するもの
  • 防災ベッド 金属製のフレームなどでベッドの上部を覆い、安全を確保するもの
  • 所定の構造強度が得られることを確認したものであること
  • 工事管理、現場検査は工事施工者が行うものであること

補助金額

補助金額は次に掲げる額となります。

  • 耐震シェルター設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(限度額200,000円)
  • 防災ベッド設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(限度額100,000円)

建替え補助について

耐震診断により改修が必要と認められた場合は、建替え工事についても、次のとおり補助金が交付されます。
建替えの補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。

対象となる建築物

  • 耐震診断の補助を受けられる対象となっている建築物であること
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること

補助対象者

  • 対象建築物に居住している人
  • 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
  • 申請年度の1月31日までにすべての工事を完了して、2月末日までに建替え工事の補助金の交付を市長に請求できること

補助の対象となる建替え工事

補助対象となる既存建築物を除却し、補助対象者が新たに住宅の用途に供するものを建築する工事

補助金額

補助金額は次に掲げる額となります。

建替え工事に要した費用に100分の23.0を乗じて得た額(限度額500,000円)

除却補助について

耐震診断により改修が必要と認められた場合は、除却工事についても、次のとおり補助金が交付されます。
除却補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。

対象となる建築物

  • 耐震診断の補助を受けられる対象となっている建築物であること
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること

 補助対象者

  • 対象建築物に居住している人
  • 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
  • 申請年度の1月31日までにすべての工事を完了して、2月末日までに除却工事の補助金の交付を市長に請求できること

補助の対象となる除却工事 

補助対象となる既存建築物を除却する工事

補助金額

補助金額は次に掲げる額となります。

除却工事に要した費用(10,000円/平方メートル)に100分の23.0を乗じて得た額(限度額300,000円)

(注意)申請様式や要綱の本文については、『本庄市木造住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付要綱』 をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課建築指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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