宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う開発許可(みなし許可)の取り扱いについて
令和7年7月1日から埼玉県内全域で「盛土規制法」に基づく規制が適用されました
令和7年7月1日から、本庄市を含む埼玉県内全域(指定都市・中核市を除く)が、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)に基づく規制区域に指定されました。これに伴い、規制区域内で一定規模以上の造成工事等を行う場合には、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
「みなし許可」について
盛土規制法に基づく許可が必要となる工事のうち、都市計画法に基づく開発許可を受けたものについては、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(以下、「みなし許可」という。)。
ただし、「みなし許可」を受けた場合であっても盛土規制法に基づく以下の対応が必要です。
- 許可標識の設置
- 定期報告(一定規模以上で工事着手後3か月ごと)
- 中間検査(一定規模以上で特定工程を含む場合)
(注意)「許可標識」及び「中間検査申請書」の様式は埼玉県のホームページからダウンロードできます。
(注意)「定期報告書」の様式は本庄市のホームページからダウンロードしてください。
詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。
更新日:2025年08月12日