道路後退用地
市では、幅員4メートル未満の狭い道路を解消するため「本庄市道路後退用地等寄附採納に伴う分筆費用の補助金交付要綱」および「本庄市道路後退用地整備要綱」を制定し、道路中心線より2メートルの道路後退部分について寄附または無償使用の承諾をお願いしています。
寄附をしていただく場合は、申出者が事前に分筆登記の手続きを行なっていただき、一定の要件を満たすことにより、その分筆費用について補助金(上限15万円)を交付します。
寄附・無償使用の承諾をいただいた道路後退用地については、市で維持・管理を行います。
建築行為によらない道路後退、または後退済みで手続きを行っていない場合は、ご相談ください。また、後退用地内の古い建物等の除却や移転の補助制度がございますので、詳細についてはお問い合せください。
(注意)幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路は、中心から2メートルを道路と見なします。
寄附の場合
申出者が事前に分筆登記の手続き行ったうえで、寄附していただきます。
なお、一定の要件を満たすことにより、分筆登記の費用について補助金(上限15万円)を交付しています。
無償使用承諾の場合
「後退用地の無償使用承諾書」を提出していただきます。
なお、一定の要件を満たすことにより、後退用地部分が非課税となります。
寄付・無償使用承諾されるみなさんへ
道路後退をして寄付・無償使用承諾されるみなさんへ (PDF:159KB)
無償使用承諾による後退用地部分の非課税については下記のページよりご確認ください。
「公共の用に供する道路」として使用されている土地は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。(事業者向けページへ)
更新日:2020年10月01日