公共工事中間前金払について

更新日:2022年05月24日

 本庄市では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入します。

概要

 中間前金払とは一定の要件を満たす場合、当初の前払金(請負代金額の4割以内)に追加して、請負代金額の2割以内の前払金を支出する制度です。

中間前払金を請求できる工事

 契約金額500万円以上の工事が対象となります。

中間前払金の請求条件

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
  4. 当初の前金払を受けていること

中間前払金の請求方法

  1. 中間前払金を希望する場合は、中間前金払認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)を添えて、工事担当課に提出してください。
  2. 市は要件を満たしていることを確認した後、中間前金払認定調書(様式第4号)を交付します。
  3. 受注者は中間前金払認定調書(様式第4号)を添え、保証会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
  4. 保証会社と契約締結後、中間前金払の保証証書が発行されます。
  5. 保証証書を添え、市に中間前払金支払請求書(様式第5号)を提出してください。
  6. 市が中間前払金を受注者が指定する前払金専用口座に支払います。

例規・様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部財政課契約検査係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1165
ファックス:0495-22-0602
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