現場代理人等の常駐義務の緩和について

更新日:2022年05月24日

 市が発注する工事等を受注しやすい環境づくりとして、令和4年4月1日以降に契約する工事等で配置する現場代理人(現場責任者)の取扱いが変わります。詳細については、別添のとおりですので、必要な事項等を確認してください。
 なお、現場代理人(現場責任者)が他の工事等を兼務している場合は、以下の書類を現場代理人等通知書(現場責任者等通知書)より先に提出する必要があります。
1.現場代理人等の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(兼務する工事等の発注者が本庄市以外の場合)
2.現場代理人等の兼務承認申請書

要領

本庄市建設工事請負等における現場代理人等の常駐義務緩和措置取扱要領(PDFファイル:84.7KB)

適用時期

 適用時期につきましては、令和4年4月1日以降に契約する工事等から適用します。適用日以前の工事等については、対象となりませんので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部財政課契約検査係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1165
ファックス:0495-22-0602
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