現場代理人等の常駐義務の緩和について
市が発注する工事等を受注しやすい環境づくりとして、令和4年4月1日以降に契約する工事等で配置する現場代理人(現場責任者)の取扱いが変わります。詳細については、別添のとおりですので、必要な事項等を確認してください。
なお、現場代理人(現場責任者)が他の工事等を兼務している場合は、以下の書類を現場代理人等通知書(現場責任者等通知書)より先に提出する必要があります。
1.現場代理人等の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(兼務する工事等の発注者が本庄市以外の場合)
2.現場代理人等の兼務承認申請書
要領
適用時期
適用時期につきましては、令和4年4月1日以降に契約する工事等から適用します。適用日以前の工事等については、対象となりませんので注意してください。
更新日:2022年05月24日