【新制度】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年04月19日

重要なお知らせ

国による令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されました。

これにより、令和5年4月1日からの先端設備等導入計画の認定につきましては、新様式での申請となりますのでご注意ください。

 

【注意】令和5年3月31日以前に申請又は認定された計画については、令和5年4月1日以降に行われる変更申請・認定等の手続においても、改正前の施行規則に従う必要がありますので、様式等、詳細につきましてはお問い合わせください。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

本庄市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「本庄市導入促進基本計画」を新たに策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

これにより、中小企業者が計画期間内に設備投資を通じて労働生産性を一定程度向上させるため、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

本庄市の導入促進基本計画について

 

本庄市導入基本計画(新制度)(PDFファイル:510.8KB)

 

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、本庄市内にある事業所において設備投資を行う場合です。

固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が下記の一覧と異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業

業種分類

資本金の額又
は出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注意1)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

注意1:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件について

(1)計画期間

計画認定から3年、4年又は5年

(2)労働生産性の向上の目標

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式

労働生産性の算定式

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

減価償却資産の種類(注意2)

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウエア

ただし、太陽光発電設備については、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、市内の自己所有に属する建物に設置するものに限ります。それ以外の設備(土地に自立し設置するものなど)は対象となりません。

注意2:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

認定方法について

必ず認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認が必要となり、設備取得は先端設備等導入計画を市が認定した後となります。

※認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか)及び「投資計画」の内容(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか)を確認し、それぞれ確認書の発行が必要となります。

 

先端設備等導入計画の認定フロー図

各種様式について

申請時に必要な書類

 

〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉

固定資産税の特例を受けるためには、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」が必要となります。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) 

 

さらに、投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合には、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。

(記載例)従業員へ賃上げ方針 を 表明 したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)

変更申請時に必要な書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

 

〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉

固定資産税の特例を受けるためには、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」が必要となります。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) 

 

関連ホームページ

先端設備等導入計画の概要や申請様式も含め、事前に中小企業庁のホームページをご確認ください。

固定資産税の特例軽減について

市の認定を受けた先端設備等導入計画の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合には、該当する償却資産にかかる固定資産税の特例を受けることができます。

対象となる要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1.~4.の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(注意) (60万円以上)

(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

     

固定資産税の特定を受けるための認定フロー

 

投資利益の要件について

賃上げ方針の要件について

(参考)設備の取得時期について

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部産業開発室産業開発係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1169
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら