森林所有者になったとき(売買・相続等)

更新日:2023年11月13日

森林法の一部改正により、平成24年4月1日以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった人は、市町村長への届け出が必要となりました。

なお、取得した森林が地域森林計画の対象森林に該当するかどうかは、支所環境産業課(0495-72-1334)までお問い合わせください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出方法

森林の土地の所有者届出書(Wordファイル:41KB)」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して支所環境産業課まで提出してください。

添付書類

  1. 土地の位置を示す図面(様式・縮尺は任意、該当地及び周辺の状況がわかるもの)
  2. 委任状(新たに森林の所有者となった方以外が届出を行なう場合)
  3. 土地の権利を取得したことが分かる書類(写しも可)

【例】

  • 登記事項証明書
  • 土地売買契約書
  • 遺産分割協議書等

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部支所環境産業課
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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