市民農園のご案内
令和6年5月末現在、市営の市民農園で空き区画が2区画あります。
随時、利用申込みの予約受付けをしております。
市では、農業者以外の人が野菜や花等を栽培して、自然と触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に、市内6か所に市民農園を開設しています。
野菜や花作りを通して、家族で工夫したり、市民農園で知り合った人と話をしたり、ふれあいも広がります。

市営の市民農園一覧
所在地 |
1区画の面積 |
区画数 |
年間賃貸料 |
空き状況 |
申込み |
---|---|---|---|---|---|
見福1丁目 |
50平方メートル |
29 |
2,500円 |
空きなし(令和6年6月末現在) |
農政課 |
小島南1丁目 |
50平方メートル |
17 |
2,500円 |
空きなし(令和6年6月末現在) |
農政課 |
千代田2丁目 |
30平方メートル |
30 |
2,000円 |
空きなし(令和6年6月末現在) |
農政課 |
前原1丁目 |
30平方メートル |
19 |
2,000円 |
空きなし(令和6年6月末現在) |
農政課 |
柏2丁目 |
30平方メートル |
28 |
2,000円 |
空きなし(令和6年6月末現在) |
農政課 |
児玉町小平 |
50平方メートル |
28 |
2,500円 |
2区画空き(令和6年6月末現在) |
支所環境産業課 (随時募集中) |
30平方メートル | 3 | 2,000円 | 空きなし(令和6年6月末現在) |
申込み
- 農政課 電話 0495-25-1177
- 支所環境産業課 電話 0495-72-1334
児玉地区位置図・区画図 (PDFファイル: 138.9KB)
民営の市民農園
民営の市民農園も開設しています。空き区画等のお問い合せは、直接、農園までお願いします。
また、市民農園を開設されている人で、掲載をご希望の場合は農政課又は支所環境産業課までご連絡ください。
農園名 |
所在地 |
1区画の面積 |
年間賃貸料 |
---|---|---|---|
美都里 |
都島 |
主に50平方メートル |
3,000円 |
アズ・アグリ倶楽部市民農園 |
千代田3丁目 |
50平方メートル、 |
5,000円 |
連絡先
- 市民農園「美都里」 電話0495-21-4393
- アズ・アグリ倶楽部市民農園 電話0495-21-2542
市民農園「美都里」の詳細 (PDFファイル: 71.8KB)
アズ・アグリ倶楽部市民農園の詳細 (PDFファイル: 178.0KB)
市民農園を利用するまでの手続き
市民農園を利用するまでの手続きは下記PDFをご確認ください。
市民農園を利用するまでの手続き (PDFファイル: 102.5KB)
市民農園を利用する際の留意事項
市民農園を利用する際の留意事項は下記PDFをご確認ください。
市民農園を利用する際の留意事項 (PDFファイル: 20.2KB)
市民農園で栽培された農産物の販売について
市民農園の利用は、基本的に営利以外の目的で行われますが、趣味的な動機による農作物栽培のために農作業を行う場合であれば、自家消費を超える余剰作物を直売所等で販売することができます。ただし、販売する場合には、一般の農家と同様に農薬の適正使用やJAS法に基づく表示などを遵守する必要があります。
市民農園の整備の推進に関する留意事項 (PDFファイル: 20.2KB)
市民農園で農薬を使用する場合の留意点について
農薬を使用する人は、安全な農産物の生産、農薬による事故防止、地球環境への配慮などの観点から、農薬の適正使用・適正保管、住宅地・周辺農地への飛散防止に努める義務があります。また、飛散した農薬が登録のない他の農作物にかからないようにしなければなりません。市民農園では、無農薬で農作物を栽培している人もありますので、農薬使用にあたっては十分な配慮が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
住宅地等における農薬使用について (PDFファイル: 1.4MB)
農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について (PDFファイル: 149.2KB)
市民農園を開設するには
農地の貸借には法律に基づく手続きが必要です。市民農園を開設するために農地を借りたり、利用者に貸し出したりする場合も例外ではありません。開設しようとする市民農園の形態に応じて適切な手続きを行ってください。
市民農園開設の3形態と手続き
(1)農園利用方式
農地所有者(農家)が行っている経営の一部において、利用者が農家の指導のもと、農作業体験を行う形態の市民農園で、下記の条件をあたるものをいいます。
- 農業経営は農地所有者自らが行う。
- 入園者はレクリエーション等を目的として農作業の一部を手伝う。
- 利用契約は1年以内程度の短期のものとする。
注意:農地の貸借はなく、法的手続きは必要ありません。但し、利用者との間で、貸借ではなく利用契約である旨の農園利用契約書を取り交わしてください。
(2)特定農地貸付法によるもの(農地貸付方式)
農園利用者が小規模の農地を借り受けて、各自で農作業を栽培する形態の市民農園で、下記の条件にあたるものをいいます。
- 開設主体が地方公共団体・農協・NPO法人・企業等の場合、農地所有者から農地を借り受け、その農地を区切って農園利用者に貸し出す。
- 開設主体が農地所有者(農家)の場合、自ら所有する農地を区切って農園利用者に貸し出す。
注意:農地の貸借を伴うものであるから、農地法の特例で小規模の面積の農地の貸し借りを定めた特定農地貸付法(特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律)による手続きが必要です。
(3)市民農園整備促進法によるもの
市民農園と附帯する市民農園施設(農機具収納施設や休憩施設等)の一体的な整備促進を図るために制定された市民農園整備促進法に基づいて設置する市民農園。
- 開設主体が地方公共団体・農協・NPO法人・企業等の場合、農地所有者から農地を借り受け、その農地を区切って農園利用者に貸し出す。
- 開設主体が農地所有者(農家)の場合、自ら所有する農地を区切って農園利用者に貸し出す。
注意:農地の貸借を伴うものであるから、農地法の特例で小規模の面積の農地の貸し借りを定めた特定農地貸付法(特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律)による手続きが必要です。
開設のためのガイドなど、詳しくは下記リンクよりご確認ください。
更新日:2024年07月02日