令和8年度 あまかおべにべに倍増作戦展開事業について
あまかおべにべに倍増作戦展開事業
支援対象者
認定農業者、認定新規就農者(就農後いちごの栽培を2作以上経験した者かつ将来認定農業者になることが見込まれる者)、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等
(注意)下記の(1)2.供給苗生産施設整備事業は、県育成品種の通常利用権における実とり苗を業として販売を行う利用権設定契約を締結していること、またはその見込みがあることが要件となっています。
令和8年度あまかおべにべに倍増作戦展開事業 (PDFファイル: 351.0KB)
補助対象経費
(1)1.育苗生産施設整備事業
県育成品種の実とり苗の生産に必要な施設・機械(育苗ハウス、ベンチ、養液潅水装置、遮光資材、細霧冷房装置等)
(1)2.供給苗生産施設整備事業
県育成品種の実とり苗の生産に必要な施設・機械(育苗ハウス、ベンチ、養液潅水装置、遮光資材、細霧冷房装置等)、苗の病害虫抑制に必要な機械、機器(高濃度炭酸ガス処理機、炭そ苗測定装置等)
(2)品質・食味確保栽培施設強化事業
県育成品種の栽培施設における高温対策としての遮光資材(設置工事、遮光資材を稼働するために必要な装置を含む)
補助条件
(1)1.育苗生産施設整備事業 及び (1)2.供給苗生産施設整備事業
- 水はねしない施設・装備(雨よけ、地表面からの泥はねを防ぐ高さのベンチ、頭上かん水ではないかん水装備を備えている)であること(整備事業による見込み含む)
- 新品であること(中古は除く。)
(2)品質・食味確保栽培施設強化事業
- 園芸施設共済等、保険に加入した施設であること、または加入見込みであること
- 新品であること(中古は除く。)
(注意)いずれも交付決定後の着手分が補助の対象です。また、消費税分は補助対象になりません。
補助率
(1)1.育苗生産施設整備事業
補助率1/2以内かつ上限額150万円
(1)2.供給苗生産施設整備事業
補助率1/2以内かつ上限額600万円
(2)品質・食味確保栽培施設強化事業
補助率1/2以内かつ上限額75万円
応募期間
令和8年5月29日(金曜日)まで
※申請をご希望の方は、農政課へご相談ください。



更新日:2026年04月20日