農地の転用(一時転用)
農地を住宅、工場などの建物の敷地や道路、駐車場、資材置場など、耕作の目的以外の用途に変更するときは、農業委員会へ許可申請または届出書を提出してください。
とくに市街化調整区域内での転用は、農地法以外に各種の規制がありますので事前に相談してください。無断転用になると、工事などの中止や原状回復の命令、法に基づく罰則が適用されますのでご注意ください。
農地の埋め立て(農地の一時転用)
面積が10アール以内で、工事期問が1か月以内の農地改良を行う場合は、工事前に農地改艮届、土地謄本、公図の写しを添えて農業委員会へ届け出てください。
また、埋立面積が10アール以上で、工事期間が耕作期間にかかる場合は、知事の許可が必要となります。
更新日:2020年10月01日