児玉郡市地域生活支援拠点等整備事業について

更新日:2026年03月17日

広報ID : 21314

地域生活支援拠点等とは

障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受入れ・対応・体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、連絡体制を確保 し障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所等を利用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病及び障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場の提供
地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会もしくは場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

児玉郡市では拠点コーディネーターを配置しています。

拠点コーディネーターは拠点関係機関のネットワークの運営や機能の充実等の総合調整を図り、情報連携を担っています。拠点コーディネーターは児玉郡市障害者基幹相談支援センターに配置しています。

地域生活支援拠点等の事業所登録状況

地域生活支援拠点等の事業所登録

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、緊急事態や介護を行う者の疾病等のため支援が見込めない事態に向けた支援や地域移行に向けた支援をしています。令和6年4月から登録事業所が算定できる加算が拡充されました。

登録をするには所定の手続きをする必要があります。

・登録の流れ

1.運営規定の整備(2.事前協議の後でも構いません)

2.事前協議

3.所在市町へ届出

4.決定通知書の交付

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