社会福祉法人の申請手続き書類について

更新日:2021年04月02日

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。

社会福祉法人は、公益性の高い法人として、事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないことになっています。

設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。

また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届け出が必要となります。

社会福祉法人の所轄庁

本庄市が所轄庁となる法人は、主たる事務所が本庄市内にあり、その行う事業も本庄市の区域を越えない社会福祉法人です。

なお、埼玉県内の複数の市町村にまたがって事業を行う社会福祉法人は埼玉県が、複数の都道府県にまたがって事業を行う社会福祉法人は厚生労働省が所轄庁となります。

【本庄市が所轄庁となる法人】

  • 社会福祉法人一
  • 社会福祉法人北泉福祉会
  • 社会福祉法人こざくら福祉会
  • 社会福祉法人児玉福祉会
  • 社会福祉法人世光会
  • 社会福祉法人梅花福祉会
  • 社会福祉法人柏樹会
  • 社会福祉法人はなわ福祉会
  • 社会福祉法人日の出福祉会
  • 社会福祉法人ひまわり福祉会
  • 社会福祉法人報徳至誠会
  • 社会福祉法人ほほえみ会
  • 社会福祉法人本庄市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人本庄福祉会
  • 社会福祉法人みのり会
  • 社会福祉法人明和会
  • 社会福祉法人武蔵野福祉会
  • 社会福祉法人宥和

社会福祉法人設立認可・解散・定款変更等の手続き

社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人の設立認可申請時に提出する申請書です。

※申請する前に市と十分協議すること。

社会福祉法人の設立に伴う財産の移転

社会福祉法人の設立認可後、財産移転の終了後1ヵ月以内に必要書類を添付して提出する報告書です。

社会福祉法人の定款変更認可申請

事業の追加・廃止、基本財産の処分等、所轄庁の認可が必要になる定款変更を行う場合に提出する申請書です。

定款変更認可申請書と添付書類(各2部)を市へ提出して下さい。

社会福祉法人の定款変更届

所轄庁の認可が必要ない事項(事務所所在地変更、基本財産の増加、公告方法の変更)について定款変更を行った場合に提出する届出書です。

定款変更届と添付書類(各1部)を市へ提出して下さい。

社会福祉法人の解散認可(認定)申請書

所轄庁の認可(認定)が必要な解散(評議員会の決議、目的たる事業の成功の不能による事由)の場合に提出する申請書です。

※申請する前に市と十分協議すること。

社会福祉法人の解散の届出

定款に定めた解散事由が発生した場合や、破産手続きを開始する場合に提出する届出書です。

社会福祉法人合併認可(吸収合併)

社会福祉法人が他の社会福祉法人を吸収合併する場合に提出する申請書です。

※申請する前に市と十分協議すること。

社会福祉法人合併認可(新設合併)

二つ以上の社会福祉法人が合併して新たに社会福祉法人を設立する場合に提出する申請書です。

※申請する前に市と十分協議すること。

基本財産担保提供承認申請

基本財産処分承認申請

役員変更の届出

役員又は評議員について就任又は変更があった場合は、下記のとおり、必要書類の提出をお願いいたします。

1.提出期限

就任日から1カ月以内

2.届出対象

法人の役員及び評議員

3.提出先

本庄市地域福祉課

4.提出部数

各1部

5.提出書類(写しの書類は原本証明を行ってください。)

(1)社会福祉法人役員評議員変更届(様式1-1又は様式1-2)

(2)役員、評議員選任に係る議事録(写)・議案書(写)

(3)新任者の就任承諾書(写)(参考様式1)

(4)欠格事由等の確認書(写)(参考様式2)

(5)履歴書(写)(参考様式3)

(6)役員一覧及び評議員一覧(参考様式4)

※ 役員又は評議員どちらか一方のみの変更の場合も、両一覧を御提出ください。

【参考様式】

社会福祉法人等の寄付金品受入報告

※下記の県通知に基づき、本庄市が所轄庁となる社会福祉法人につきましては、本庄市地域福祉課へ報告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課地域福祉係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1142
ファックス:0495-71-4508
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