国民健康保険税の納税通知書について
発送日
令和7年度の納税通知書及び特別徴収決定通知書は、令和7年7月4日(金曜日)に発送予定です。
年度途中で加入や脱退等の手続きをした場合は、手続きをした翌月に発送します。ただし、年度の切り替え時期に手続きをした場合は、この限りではありません。
なお、第1期の納期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。
よくあるお問合せ
よくある質問をまとめました。
詳しい課税内容を確認したい場合は、納税通知書、課税更正(決定)通知書または特別徴収決定(変更)通知書をお手元にご用意のうえ、保険課国保係(0495-25-1116)にご連絡ください。
Q.国民健康保険に加入をしていないのに納税通知書が届いた。
A.以下の理由が考えられます。
- 国民健康保険の脱退手続きをしていない。
脱退手続きをお願いします。(参考リンク:国民健康保険への加入・脱退)手続き後、再計算した納税通知書を発送します。
- 同じ世帯の世帯員が、国民健康保険に加入している。
国民健康保険は、世帯主が納税義務者になります。ご自身が世帯主の場合、世帯員に国民健康保険へ加入をしているかご確認ください。
- 月末時点で加入していた月がある。
月末時点で加入していた場合、その月分を課税します。(例、4月20日から5月2日まで加入した場合、4月分の納税が必要です。)
Q.前年と比べて税額が高くなった。
A.主に、以下の理由が考えられます。
- 所得が増えた。
- 固定資産税が増えた。
- 加入者が増えた。
- 40歳到達によって介護分が課税されるようになった。
- 前年度は軽減制度が適用されていた。
低所得世帯に対する軽減制度の適用を受けるには、世帯主・16 歳以上の国保加入者・特定同一世帯所属者(注1)の市民税・県民税の申告が必要です。障害年金・遺族年金等の非課税年金のみを受給している人や、被扶養者などの収入がない人も市民税・県民税の申告が必要ですので、忘れずに1月1日現在の住所地へ申告をしてください。
(注1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行のため国民健康保険を脱退した人のうち、以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属する人です。
Q.今まで年金から天引き(特別徴収)されていたのに、納付書が届いた。
A.主に、以下の理由が考えられます。
- 65歳未満の加入者がいる。
- 税額が増えたことによって、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の半分以上になった。
- 今年度中に世帯主または世帯員が75歳になる。
年金から天引きできるのは、世帯主が国民保険加入者の場合です。また、世帯員が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する場合は、年度途中で税額が再計算されるため、あらかじめ年金からの天引きを中止しています。
Q.納付書が少ない。*(アスタリスク)が印字されている。
A.主に、以下の理由が考えられます。
- 本庄市での国民健康保険の資格を喪失している。
加入者ではない場合、年間の税額を各納期に割り振ることができません。(例、5月まで加入していた場合、4月から5月までの2か月分を第1期で納めます。)
- 年金からの天引きが開始される。
年度途中に年金からの天引きが開始される場合、開始月以降の納付書は発送していません。(例、10月から年金天引きが開始される場合、7月から9月までの納付書のみとなります。)年金からの天引きについて、詳しくは国民健康保険税のページをご確認ください。
- 今年度中に世帯全員が75歳になる。
75歳以降は後期高齢者医療制度に加入するため、75歳になる前月までの納付書を送付しています。
Q.社会保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのか。
A.社会保険に加入した場合、国保税は社会保険の加入月の前月分までの納付が必要です。二重の支払いとはなりませんが、国保税の納期は、12か月分を8回で納付するため、社会保険に加入してからも支払いが残ることがあります。
Q.年度の途中で75歳になったが、国保税も納めている。後期高齢者医療制度の保険料と合わせて国保税も納めないといけないのか。
A.世帯主が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、引き続き世帯主が国保税の納税義務者になります。また、年度の途中で75歳になる人の場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国保税を算定した納税通知書を送付しています。
Q.以前住んでいたところと年間の国保税が異なっている。
A.国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。国保税の税率は、各市町村の条例で定められています。そのため、同じ所得の人が国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。市町村の財政状況や国保加入者の医療費や年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた税率を定めています。
Q.本庄市外に転出したが、転出後に納税通知書が届いた。
A.本庄市から他市町村へ転出した場合、国保税については、転出した月の前月分までが本庄市、転出した月分からは転出先の市町村で課税されます。転出後に届いた納税通知書は、転出した月の前月分までを月割りで計算したものです。国保税は、12か月分を8回で納付するため、転出後に支払いが残る場合、支払いの納期が重なることはありますが、本庄市と転出先の市町村で同じ月で課税計算が重複することはありません。
Q.世帯主を変更したら、納付書が2通届いた。
A.国保税は、世帯単位で課税されるため、世帯主が納税義務者となります。世帯主を変更すると、変更した月の前月までは旧世帯主名で再計算し、変更した月分からは、新世帯主名で計算するため、旧世帯主宛と新世帯主宛に通知されます。
更新日:2025年02月21日