児童手当の制度改正分の申請期限について
令和6年10月より児童手当法が一部改正されました。
改正により、手当を令和6年10月分から遡って受給するためには、令和7年3月31日(月曜日)までの申請が必要です。
申請がお済みでない方は必ず期日内の申請をお願いいたします
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児童手当の制度改正の内容を知りたい方は、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2025年03月07日