本庄市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

更新日:2024年04月01日

令和6年7月1日から「本庄市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を施行します

令和6年7月1日から、自然環境及び生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図ることを目的として、「本庄市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」に代えて、新たに条例を施行します。

本条例の施行前に太陽光発電施設の設置に着手した場合、又は既に設置が完了している場合には「本庄市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」が適用となりますので、ご注意ください。

再生可能エネルギー発電事業を検討している場合は、環境推進課ゼロカーボン推進係(0495-25-1249)までご相談ください。

主な特徴

条例の対象

10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が対象です。ただし、以下の太陽光発電事業は除きます。

・建築物の屋根、壁面又は屋上に設置されるもの

・事業者の事業所等に併設されるもの

説明会の開催

地域住民等に対し、再生可能エネルギー発電事業の内容等に関する説明会を開催することが必要になります。

事業者の責務

事業者は、関係法令及びこの条例の規定を順守し、災害の発生を防止するとともに、自然環境等に十分配慮し、住民等との良好な関係を保持するよう努めなければなりません。

事業者は、再生可能エネルギー発電事業の実施や再生可能エネルギー発電設備及び事業区域の管理に万全を期するよう努めなければなりません。

事業者は、再生可能エネルギー発電事業で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、再生可能エネルギー発電事業を終了しようとするときは、再生可能エネルギー発電設備を放置することなく速やかに撤去し、及び適正に処分し、並びに事業区域に係る土地を原状回復しなければなりません。

土地所有者等の責務

事業者の所在が確認できない場合、土地の所有者、管理者などが設備の管理などの責任を負うことになります。

相続、売買などによる地位の承継

再生可能エネルギー発電事業が他者に承継された場合は、市に届出をする必要があります。

手続の流れ

説明会の開催

事業者は、住民等に対し、再生可能エネルギー発電事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません。

説明会の開催に当たっては、自治会の代表者と開催日程等を協議してください。

住民等は、説明会を開催した事業者に対し意見を申し出るときは、説明会があった日から14日以内に、「住民等意見書」を事業者に提出してください。

事業者は住民等意見書の提出があった日から14日以内に、「見解書」を作成し、当該住民等に提出の上、協議をしなければなりません。

事業者は、見解書を提出したときは、「対応状況報告書」により市長に報告してください。

事業実施に係る届出

事業者は、再生可能エネルギー発電事業に着手しようとする60日前までに「本庄市再生可能エネルギー発電事業届出書」に条例施行規則別表第2に掲げる書類を添付し、市長に届け出、かつ、同意を得なければなりません。

届出事項の変更

事業者は、届出をした事項を変更しようとするときは、速やかに「本庄市再生可能エネルギー発電事業変更届出書」に条例施行規則別表第2に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付し、市長に届け出、かつ、同意を得なければなりません。

工事の着手等

事業者は、工事に着手し、若しくは工事を完了し、又は工事を中止し、若しくは中止していた工事を再開するときは、速やかに「本庄市再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事(着手・完了・中止・再開)届出書」を市長に届け出なければなりません。

標識の設置

事業者は、事業区域内の公衆の見やすい場所に「再生可能エネルギー発電設備標識」を掲示しなければなりません。

事業者は、標識を掲示した日、又は標識の内容を変更した日から7日以内に「本庄市再生可能エネルギー発電設備標識(掲示・変更)届出書」を市長に提出してください。

事業終了等に関する手続

事業終了の届出

事業者は、再生可能エネルギー発電事業を終了した日から30日以内に「本庄市再生可能エネルギー発電事業終了届出書」を市長に届出なければなりません。

設備撤去の届出

事業者は、設備の撤去が完了した日から30日以内に「本庄市再生可能エネルギー発電設備撤去完了届出書」を市長に届出なければなりません。

地位の承継(譲渡・売買等)に関する手続

地位の承継の届出等

事業者からその地位を承継した者は、地位を承継した日から14日以内に「本庄市再生可能エネルギー発電事業承継届出書」を市長に届出なければなりません。

地位を承継した者は、承継した再生可能エネルギー発電事業について付された一切の条件を順守しなければなりません。

関係書類のダウンロード

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課ゼロカーボン推進係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1249
ファックス:0495-25-1248
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