中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について【令和7年度税制改正】

更新日:2025年05月07日

重要なお知らせ

国による令和7年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について令和7年4月1日付けで改正されました。

これにより、令和7年4月1日からの先端設備等導入計画の認定につきましては、新様式での申請となりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

本庄市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「本庄市導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ています。

これにより、中小企業者が計画期間内に設備投資を通じて労働生産性を一定程度向上させるため、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、本庄市内にある事業所において設備投資を行う場合です。

固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が下記の一覧と異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業

業種分類

資本金の額又
は出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注意1)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

注意1:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件について

(1)計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

(2)労働生産性の向上の目標

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式

労働生産性の算定式

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

減価償却資産の種類(注意2)

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

ただし、太陽光発電設備については、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、市内の自己所有に属する建物に設置するものに限ります。それ以外の設備(土地に自立し設置するものなど)は対象となりません。

注意2:固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

認定方法について

必ず認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認が必要となり、設備取得は先端設備等導入計画を市が認定した後となります。

※認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか)及び「投資計画」の内容(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか)を確認し、それぞれ確認書の発行が必要となります。

 

先端設備等導入計画の認定フロー図

各種様式について

申請時に必要な書類

 

〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉

固定資産税の特例を受けるためには、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」及び「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) 

変更申請時に必要な書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

変更前の計画であることを、計画内に手書き等で記載してください。

  • 設備変更や追加の場合は、概要が分かるパンフレット等

 

〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉

固定資産税の特例を受けるためには、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」が必要となります。

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、提出が必要となる場合があります。

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) 

 

関連ホームページ

先端設備等導入計画の概要や申請様式も含め、事前に中小企業庁のホームページをご確認ください。

固定資産税の特例軽減について

市の認定を受けた先端設備等導入計画の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合には、該当する償却資産にかかる固定資産税の特例を受けることができます。

対象となる要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.~4.の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(注意) (60万円以上)

(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

3%以上の賃上げ表明されたもの   :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備

固定資産税の特定を受けるための認定フロー

 

固定資産税の特例について(スキーム図1)

固定資産税の特例について(スキーム図2)

(参考)設備の取得時期について

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部産業開発室産業開発係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1169
ファックス:0495-25-1248
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