公益通報者保護制度(外部公益通報)
「公益通報」とは
公益通報とは、従業員や役員などが勤務先における不正行為を、内部の通報先又は外部の通報先に通報することをいいます(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報を除く)。
通報の対象となる行為は、国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律行為が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や法令に定められた行為とされています。
公益通報者保護法により、公益通報を行った者は、公益通報をしたことを理由として、事業者による解雇や懲戒処分などの不利益な取扱いから保護されます。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が不正の目的ではなく、役務提供先の法令違反行為を、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関などに通報することです。
※労働者等…正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、退職者(通報の日前1年以内に勤務先で働いていた者)、役員など。取引先事業者の労働者、退職者、役員も含む。
※役務提供先…労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)勤務先や取引先などの事業者。
本庄市における外部公益通報の取り扱いについて
市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に基づき、市が法令違反事実に対して処分または勧告等の権限を有している通報を受け付けます。
市が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、権限を持つ行政機関をご案内します。
通報・相談窓口
外部公益通報に関する通報及び相談は、商工観光課商工労政係(下記お問い合わせ先)へご連絡ください。



更新日:2026年02月04日