職員等による公益通報
職員等による公益通報
市の適正な行政運営を確保するため、市の業務、市から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者における当該事務事業又は指定管理者における市の公の施設の管理に関する業務に関する事実で、次の各号のいずれかに該当する通報を、本庄市職員等公益通報規則に基づき、市職員等から受け付けています。
(1) 法令(条例、規則を含む。)に違反する事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前2号のほか業務に係る不当な事実
※市職員等とは、市職員、市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法第244条の2第3項の規定により本市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者です。
職員等による公益通報の状況
令和6年度通報件数 | 0件 |
更新日:2025年09月29日