生活相談員の資格要件について(令和8年1⽉5⽇回答)
意見・提言
介護施設で勤務している者です。生活相談員の資格枠を実務者研修習得まで拡充していってほしいと思います。
このご時世、どこも人手不足なので、人材確保のため緩和の手立てを図って頂きたいと願います。今後、どの施設も人材不足や資金難によって事業の継続が難しくなることが予想されます。少しでも施設の発展につながることを願っています。
回答
生活相談員は、高齢者や要介護者、そのご家族からの相談対応を行うほか、入退所手続きの支援や関係機関との連携など、幅広い業務を担っています。
その資格要件は、厚生労働省令や社会福祉法に基づき、社会福祉士など具体的な資格が明記されている一方で、これと「同等以上の能力を有する者」との規定もあります。ただし、この「同等以上の能力」の基準については、厚生労働省から明確な基準が示されているわけではありません。
○○様ご提案の資格要件の拡充は、この「同等以上の能力」に関する判断に関わるものと存じます。本市では、介護保険制度が全国的な制度である以上、サービスの質を一定水準で確保する必要があると認識しており、埼玉県が示している解釈に準じて「同等以上の能力を有する者」については判断しておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、介護保険サービスを提供する事業者は、都道府県知事または市町村長から指定を受ける必要があり、指定を受ける際には、サービスごとに省令や条例で定められた基本方針、人員基準、設備・運営に関する基準などを遵守する必要がございます。本市で指定しているサービスのうち、生活相談員の配置を必要としているのは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護でございます。
ご指摘のように、全国的に介護従事者の不足が懸念されております。本市では、これまで介護に携わってこなかった方や介護未経験者を対象に、令和4年度から「介護に関する入門的研修」を実施し、介護人材の確保を支援しております。今後も、事業所の安定的な運営およびサービス提供の継続のため、人材の確保と定着を引き続き支援してまいります。
(令和8年1月5日回答)
この手紙の内容に関するお問い合わせ先
介護保険課 25-1719



更新日:2026年03月30日