地域による農地転用手続きの違いについて(平成31年3月12日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 本庄市と児玉町が合併して十数年経ちますが、未だ一部格差が解消されていません。その一つに都市計画税と農地法の運用があります。旧本庄市の市街化区域と同様、旧児玉町でも市街地(建築基準法上の用途地域指定地内)においては都市計画税が課税されています。しかるに旧本庄市内においては、農地を宅地に転用する場合は届け出だけで済みますが、旧児玉町の市街地の農地を宅地に転用する場合は、県知事の許可となっています。この差は大きく、費用の面では行政書士に依頼して申請書を作成しなければならず、その費用が8~10万円。取り揃える書類も素人では無理です。期間も2か月近くは掛かります。用途地域が指定され、都市計画税も課税されている区域であり、旧本庄市の線引き区域と何ら変わりはありませんので、この差を至急改善していただきたい。

回答

 はじめに「都市計画区域」について説明をいたします。都市計画区域のうち、区域の中が市街化区域と市街化調整区域に分けられているものは「線引き区域」、分けられていないものは「非線引き区域」と呼ばれています。本市の都市計画区域は、本庄地域と児玉地域では異なる都市計画区域となっており、本庄地域は単独で「本庄都市計画区域」となっており「線引き区域」になり、児玉地域は美里町、上里町、旧児玉町の一部と神川町の一部が一体となった「児玉都市計画区域」の一部であり「非線引き区域」になります。

 以前、「児玉都市計画区域」を市街化区域と市街化調整区域に分けた「線引き区域」とすることを検討したこともありましたが、そのようにした場合は、児玉地域の大部分が市街化調整区域となり、土地利用の制限が厳しくなり過ぎることから合理的ではないという結論となり、現在に至っています。このようなことから、両地域とも用途地域の指定はありますが、本庄地域は「市街化区域」内、児玉地域は「非線引き区域」内という違いが生じているのが現状です。

 次に「都市計画税」について申し上げますと、都市計画税は、都市計画道路や公園、公共下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」です。児玉地域では、合併以前から都市計画事業が行われてきたものの、都市計画税は課税されていないという状況がありました。合併以降、都市計画事業や土地区画整理事業が着実に進められ、今後も市街地整備を計画的・継続的に進める必要があることから、それらの事業の主要な財源として活用するため、平成23年9月の市議会で「本庄市都市計画税条例」の改正が議決され、平成24年度から児玉地域の用途地域内の土地及び家屋をお持ちの方に都市計画税をご負担していただくことになったものです。

 農地転用の手続きに関するご意見についてですが、○○様ご承知のとおり、農業委員会での農地転用の手続きに関しましては、農地法の規定により事務処理を行っています。市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出ることで県知事の許可を必要としない一方、市街化区域以外の区域では県知事の許可が必要となります。申請後は、月一回開かれる農業委員会総会で審議され、その意見を県知事に送付してから知事が許可を決定しますので、許可まで期間が掛かってしまいます。この違いは、前述のように児玉地域の都市計画が本庄地域と異なるため、農地転用の事務処理が異なる手続きになってしまうことによるものです。この手続きの違いにつきましては、法律等の定めによるものですので、是非ご理解をいただきたいと存じます。

 (平成31年3月12日回答)

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