納税通知書の送付について(平成26年9月10日回答)
意見・提言
一軒の家に、税金の通知の封筒が何通も届きます。1通の封筒にまとめて送れないものでしょうか。
回答
納税通知書の取り扱いについて説明いたします。
地方税法において、「地方団体の徴収金の賦課徴収に関する書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する」と規定されております。そのため納税通知書は送付を受けるべき個人に送付しております。同一世帯でも納税義務者が異なる場合は、それぞれの方に送付することになります。
また、1人の方が複数台の軽自動車を所有している場合などは、軽自動車税の納税通知書を複数送付しておるところです。
現在、軽自動車税の納税通知書は住所ごとに並べて打ち出しておりますが、複数台所有している方へまとめて発送するには、まとめる作業が手作業になります。その為、現状では、作業コストと郵送コストまた手作業によるエラーリスク等を考慮し、6台以上お持ちの方に対し納税通知書をまとめて送付させていただいているところです。
いただきましたご意見も踏まえ、引き続き経費の削減を図るため、工夫・検討してまいります。
(平成26年9月10日回答)
更新日:2020年10月01日