固定資産税の課税誤りについて(平成26年8月27日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

   平成5年に家を購入したのですが、最近になって固定資産税が2万円ぐらい近所の人よりも高いのがわかりました。平成5年から間違っていたそうです。
  平成11年からの多い分は返すと言われましたが、平成5年から10年分の5年間は書類がないため返せないと役所の人に言われました。
  平成5年頃は給料も少ないながら固定資産税を払ってきたのです。役所の間違いで5年間分を返してもらえないのは納得がいきません。10万円ぐらいどぶに捨てたのと一緒です。泣く泣く納得ですよ。二度とこのようなことがないようにしてください。お願いします。

回答

  この度は、児玉地域における固定資産の調査・確認にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
  また、固定資産税の課税誤謬につきまして、あらためて深くお詫びを申し上げます。
  税額の修正に伴う返還につきましては、地方税法により5年を超えるものは時効により返還を請求することができないこととなっておりますが、市ではこの時効となった5年を超える還付不能金について、納税者の被った不利益を補填し、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図るため「本庄市過誤納返還金交付要綱」を独自に制定し、還付不能金に利息相当額を含めて、この要綱に基づく年度まで返還させていただいております。
  具体的には、原則として課税資料が保存されている平成11年度までを、返還するものです。
  市では、二度とこのようなことがないように、職員一人ひとりの事務に対する知識の更なる向上や、職員相互間のチェック体制の確立等により、再発防止に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
(平成26年8月27日回答)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら