住所の表示について(平成26年8月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

  「本庄市」の後すぐに番地がつく住所なので、公文書の申請等や郵便などで大変困っています。せめて番地の前に地名をつけていただきたいです。

回答

  「市町村名」の後に直接番地が付く住所の表示は極めて珍しく、本庄市以外には茨城県龍ヶ崎市や岐阜県美濃市など全国的にも数箇所の市町村でしか用いられていない住所の表示方法です。
  本庄市の市街地は、昭和45年以前はすべて「本庄市」の後に番地がつく表示でしたが、昭和45年9月1日以降の住居表示事業の実施により、国道17号線以南の区域において「千代田」、「若泉」のように新しい町名が付けられました。しかし、国道17号線以北の市街地地区は「若泉三丁目」を除き、住居表示の対象区域に該当せず、「本庄市」の後に番地がつく表示のまま現在に至っています。
  住居表示事業は、「住居表示に関する法律」による住所の表示変更の手法で、住宅が密集し道路や水路などの恒久施設で区切られた範囲を定め、その区域住民の方々への趣旨の周知徹底を図り、区域住民の方々の賛同・住居表示審議会の審議・市議会の議決などの手続きを経て実施されています。
  また、「地方自治法」による「町名の変更」での住所の表示変更の手法があります。この方法は、法律上は市議会の議決だけで足りますが、実際には区域住民の方々のご理解なくして進めることはできません。 実施に当たっては、該当する区域のすべての土地の地番表示の変更を行うこととなりますので、その区域住民・土地の所有者の方々の賛同が求められます。
国道17号線以北の市街地地区は、「住居表示」による住所の表示変更では、沼和田、田中など旧村部とは恒久施設で区切られておらず、範囲の設定が現状では困難と思われます。
  また、「町名の変更」による住所の表示変更によりましても、お住まいの地区は田畑が多く住宅の密集度が低い状況から、町名を変更した場合に土地の表示変更を行うなどの各種届出手続きの負担を考慮しますと居住者や土地所有者からの賛同が得られることが難しいものと思われます。
  このようなことから、お住まいの地区の町名の変更手続きにつきましては、周辺の住宅建設状況等の推移を見ながら、更なる検討が必要であると認識しております。
(平成26年8月8日回答)

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