印刷物の配布方法について(平成30年3月6日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 A広報ほんじょう、B彩の国だより、C選挙時の立候補者の公報、D本庄商工会議所会報、Eその他有益なお知らせの配布方法についてですが、現在はあAとDは自治会で支会長が各家庭に配布し、BとCは新聞折込み、Eは市役所に置いてあるという形です。

 近年では新聞を未購読の家が多く、新聞折込みをするには折込み料を支払う必要があります。新聞折込み自体に効果は薄く、賢い企業は新聞折込みをしていません。Cについて新聞折込みで配布することは、投票に必要な情報を全員に与えていないことになります。Dは商工会議所会員のものであり、全ての家庭に必要なものではないのではないでしょうか。またEの中にも全員が本当に知るべき物はあります。ゆえに、ABCは自治会が配布、Dは商工会議所経費で配布が普通だと思います。

回答

 まず、選挙公報の配布につきましてご説明させていただきます。本庄市では、以前は選挙公報の配布を自治会に依頼をしておりました。一方で選挙公報は、定期的に配布する市の広報紙等と異なり、決められた期日までに配布することが必要なことから、それができる方法として、新聞折込みによる配布を平成18年2月に執行した本庄市議会議員一般選挙から実施しております。ご指摘のありました新聞未購読世帯などに対しましては、補完措置として選挙公報を本庄市ホームページへ掲載するとともに市内公共施設27カ所に備え置き、申し出のあった方には直接郵送なども行っております。

 選挙公報は、投票に必要な情報を得る重要な媒体の一つとなりますので、有権者の皆さまに等しく、速やかに配布されるべきものだと認識しておりますことから、現在の新聞折込みによる方法が最適な手段であると考えております。なお、埼玉県内63市町村のうち49市町村が新聞折込みによる配布を実施しております。

 今後も選挙公報の配布方法などについての周知を図るとともに、新聞未購読世帯などに対する補完措置をさらに充実させ、公正に各種選挙が執行できるよう努めてまいります。

 次に「彩の国だより」の新聞折込みですが、作成から配布まで行っている埼玉県広報広聴課担当者によりますと、「彩の国だより」は毎月1日の朝に県下一斉に配布することを優先しており、市報等と併せ自治会に配布依頼をするには、自治体によって配送日がさまざまで、実施には至らないとのお話です。

 「本庄商工会議所会報」(以下「会議所だより」)につきましては、本庄商工会議所によりますと、会議所だよりは商工会議所加入会員のみへの情報提供にとどまらず、だれでも参加できるイベントや講演会等の案内、また市内の事業所を周知することで、地元経済の活性化につながるとの考えから、本庄地域へ全戸配布しているとのことです。配布につきましては、本庄商工会議所が本庄市自治会連合会に直接依頼しており、ご協力をいただく費用を支出しているとのお話です。

 最後に、市民の皆さまに周知すべき事柄につきましては、広報紙やホームページでお知らせするよう努めております。また全戸配布における自治会の皆さまの作業負担を減らすべく、情報提供のあり方や印刷物の配布方法について、検討を重ねているところでございます。これからも市民の皆さまに公平に、かつ迅速に情報の提供ができるよう研究をしてまいります。

(平成30年3月6日回答)

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