町名の変更について(平成30年8月23日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 私は、国道17号の北側に住んでいます。住み始めてから27年が経ちますが、依然として町名がありません(大字名が無く本庄市○○番地となっている)。市長の任期中に町名を付けてください。

回答

 住所の表示を変更する方法には、「住居表示に関する法律による住居表示事業」と、「地方自治法による町名の変更」の2つの方法があります。

 ○○様のお住まいの区域は、市街地と市街化調整区域が混在していることから、住居表示事業による住所変更を行うことは難しい状況にあり、「地方自治法による町名の変更」の方法によることとなります。

 この方法で住所変更となった場合には、当該区域の住民の皆さまご自身で免許証や登記簿謄本、車検証、預貯金通帳などさまざまな権利登記関係の住所変更を行っていただく必要が生じることから、区域住民の皆さまのご理解なくして進めることはできません。また、区域住民の皆さまだけではなく、町名の変更に伴い土地の表示が変更されることから、居住者ではない田畑等の土地所有者からもご理解を得る必要があります。

 このように、町名の変更を進めるためには、区域関係者の皆さまの賛同が重要となることから、まずは区域住民の皆さまの意向を確認する必要があります。意向の確認方法等につきましては、対象区域の自治会の皆さまと協議を進めていきたいと考えています。

(平成30年8月23日回答)

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