人権政策の取り組み等について(平成30年12月5日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 平成29年10月20日に回答いただいた事項について、その後の経過を見定めながら熟慮してまいりましたが、どのように取り組まれているのか分かりません。つきましては下記のとおりご質問いたします。

  1. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条(地方公共団体の責務)には、「その地域の実情を踏まえ」とありますが、当該地域の部落の実情はどのように踏まえているかを具体的にお答えください。
  2. 国の人権教育・啓発に関する基本計画にならって、個別の課題(各論)としての同和問題に関しては、どんな教育・啓発が行われているのでしょうか。なお、本庄市における具体的な事例を活用した啓発はどのように行われているのか具体的にお答えください。
  3. 部落差別解消推進法の第3条、2では「地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める」とありますが、どのように部落の実情を把握し、施策を講じようと考えているのか具体的にお答えください。なお、国等からの通知はあったのでしょうか。併せてお答えください。
  4. 同じく部落差別解消推進法の第4条、2で「地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るように努める。」とありますが、どのように部落の実情を把握し相談体制を図っているのか具体的にお答えください。
  5. 同じく部落差別解消推進法の第5条、2で「地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努める。」とありますが、どのように部落の実情を把握し教育・啓発を図っているのか具体的にお答えください。
  6. 同じく部落差別解消推進法の第6条で部落差別の実態に係る調査を国が行う時に、部落の側の実態に関することについてどのように協力するのか具体的にお答えください。
  7. 特措法が失効した現在でも一般対策として、隣保館連携方式による就職困難者支援制度が埼玉県でも実施されていますが、(1)同和問題を背景とする関係者に周知していないのはなぜですか。(2)隣保館が廃止されているが、どのようにこの制度を運用するのですか。(3)この制度の周知はどうやって行うのですか。お答えください。
  8. 一般対策として存在する地方改善対策における「生活環境改善の安定向上を図る必要のある地域住民」に対する自立、向上の精神の涵養の取り組みはどのように行われているのでしょうか。具体的にお答えください。
  9. また同上に関する事業の存在は、関係住民に対してどのように周知されているのでしょうか。もしも周知されていないのならば今後どのように行われていくのかをお答えください。
  10. 社会福祉法第2条11項の「隣保事業」は具体的にどのように取り組まれているのでしょうか。
  11. 部落解放運動団体に属している者に「答えない、応じない」といった対応をする根拠をお答えください。

回答

市長への手紙におけるご質問につきまして、設問ごとに回答させていただきます。

  1. 本市においては同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の3つの特別措置法に基づく33年間にわたる同和対策事業により、また、その後10年間にわたる独自の集会所事業や隣保館事業等の諸事業により、生活環境をはじめとする基盤整備等の状況は大きく改善され、教育、就労や産業の面でも格差是正が図られました。しかしながら、それらの諸事業によっては、必ずしも、さらなる心理的差別の解消にはつながらないとの判断により、現在はその解消に向けた啓発等の取り組みを実施しております。
  2. 本市では同和問題もあらゆる人権問題の一つとして、人権教育研修会などを通して教育及び啓発を中心とした取り組みを実施しております。平成29年度で同和問題を含む内容の研修会は、市内にある11の公民館と、はにぽんプラザを会場に行った「公民館等地区・利用者団体人権教育研修会」や「ひととひとの人権を考えるセミナー」がございます。また、ハローワーク本庄及び児玉郡内の3町と共催して行っている「企業トップクラスと公正採用選考人権啓発推進員研修会」でも、同和問題を含む内容の研修をしているところです。
  3. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。現在、部落差別解消推進法の運用に当たっての通知等につきましては国等から示されておりません。
  4. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。現在、部落差別解消推進法の運用に当たっての通知等につきましては国等から示されておりません。
  5. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。現在、部落差別解消推進法の運用に当たっての通知等につきましては国等から示されておりません。
  6. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。現在、部落差別解消推進法の運用に当たっての通知等につきましては国等から示されておりません。
  7. 就職困難者の確認につきましては、公共職業安定所長が隣保館等と連携して、所要の確認、相談を行った上で、就職困難者として認めることとなっております。就職困難者が住む市町村に隣保館が無い場合は、近隣市町村にある隣保館での相談実績でも支援措置を行っている労働局があり、埼玉労働局もその方向で支援措置を行う方針と伺っております。
  8. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等の関係法令に基づき、同和問題もあらゆる人権問題の一つとして、人権教育研修会など、教育及び啓発を中心とした取り組みを実施しております。
  9. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等の関係法令に基づき、同和問題もあらゆる人権問題の一つとして、人権教育研修会など、教育及び啓発を中心とした取り組みを実施しております。
  10. 三つの特別措置法に基づく33年間にわたる同和対策事業により、生活環境をはじめとする基盤整備等の状況は大きく改善され、教育、就労や産業の面でも格差是正が図られたことにより、現在、隣保事業の取り組みは行っておりません。
  11. 運動団体との関係でございますが、市では長らく各運動団体に補助金を交付し、また同和問題について意見交換を行うなど、その解消に努めて参りました。しかし、各運動団体からも委員を推薦していただき開催した同和対策審議会における委員のご意見や審議内容を踏まえ、運動団体への補助金については廃止する方向で決定をしました。これに対して運動団体の理解を得られず、運動団体と市との間に大きな隔たりが生まれてしまっていると認識せざるを得ない状況があったことから、各運動団体との関係を継続することは困難と判断し、平成23年11月29日に「同和問題に関する民間運動団体への対応について」として、あらゆる運動団体との関係を終了し、運動団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、研修会、総会等一切の事業に対応しないという方針を決定したものです。

 平成30年12月5日

この事業の担当課

市民活動推進課 25-1118

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