管理不全な空き家・空き地の課題に取り組みます(平成25年7月1日号)

更新日:2020年10月01日

市では、この度、「本庄市空き家等の適正管理に関する条例」を市議会の同意をいただき制定しました。この条例は10月から施行されます。
市内には、老朽化し管理不全と思われる空き家や、雑草の繁茂した管理不全の空き地が数多く存在します。これまで、市役所に市民の皆様から「不審者が侵入するのでは」「火災の恐れがある」「倒壊しそうで危険」「景観を損ねており見苦しい」などの苦情相談がたびたび寄せられていました。昨年10月に市が実施した「空き地・空き家の状況把握に関するアンケート調査」においても、6割の市民の皆様が近所に空き家・空き地(以下「空き家等」と表記)があると回答し、そのうち6割を超える人がその状態に問題を感じていると回答されています。多くの市民の皆様が空き家等の問題を深刻に受け止めておられることが改めて裏付けられました。
日本全体が人口減少となる中、各地でこのような管理不全の空き家等が増加することが懸念されています。
今回制定された本市の条例では、まず空き家等の管理者に対して適正な管理を義務付けました。その上で、管理不全と思われる空き家等があった場合、市は調査を行い、明らかに管理不全と認められれば所有者に通知し、所有者の責任において補修、あるいは解体して更地に、あるいは雑草除去などを行って危険のない状態にするなど、必要な措置について指導、勧告を行うものと定めました。なお、所有者不明で特に危険性のある空き家等については市が必要最低限の応急措置を講じ、また事情により手続き等が困難な人については、所有者の費用負担を前提に、市が必要な措置を代行することも出来るようにしました。そして、市の指導や勧告に応じない所有者には、期限を決めて必要な措置を命令し、さらにその命令に従わないときは所有者の氏名の公表などのペナルティを課すことになります。
防災、防犯、衛生面など市民の安全・安心、さらには景観の美化保全を、この条例制定により推進してまいりたいと考えます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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