農地の相続等の届出

更新日:2020年11月20日

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

届出に必要なもの

(注)法務局にて相続登記を済ませてから、手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1179
ファックス:0495-25-1248
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