農地の相続等の届出
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル:14.8KB)
- 【記入例】農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDFファイル:166.5KB)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
(注)法務局にて相続登記を済ませてから、手続きをお願いします。
更新日:2020年11月20日