農地の相続等の届出

更新日:2023年09月01日

お知らせ

令和4年4月1日から押印を廃止いたしました。

あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととなりましたので、窓口へ申請書等を持参される方は、運転免許証等の本人確認書類(原本)をご提示くださいますようお願いいたします。

また、代理人が持参する場合は、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。

なお、これまで通り押印された申請書等を提出していただいても構いません。

 

 

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。(農地法第3条の3第)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

届出に必要なもの ※令和5年9月1日より様式が変更になりました。

法務局にて相続登記を済ませてから、手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地調整係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1179
ファックス:0495-25-1248
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