出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内 (国外で生まれた子は3か月以内)
届出人
父・母(婚姻をしていないときは母)、同居者、医師、助産師、その他の立会者の順
届出地
本籍地か届出人の所在地または出生地
届出に必要なもの
- 出生届書(1通)
- 出生証明書(通常、届書と1つの用紙になっています)
- 母子健康手帳
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2022年04月01日