新基準原付について

更新日:2026年01月05日

広報ID : 21175

新基準原付(二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両)の概要

概要

   令和7年4月1日から第一種原動機付自転車の新たな区分基準として、二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両(以下、「新基準原付」といいます。)が追加されました。

新基準原付パンフレット

税率(年額)

   軽自動車税種別割の年税額は2,000円です。

 

標識(ナンバープレート)

   第一種一般原動機付自転車(総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下))と同様、白色の標識(ナンバープレート)を交付します。

手続き

新規購入(または譲受け)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受けの場合は、譲渡証明書)

 (注)新基準原付の申告の際には、従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「最高出力」の項目が必須となります。(下記、様式のダウンロード>譲渡証明書(販売証明書)参照)

  • 届出者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

【注意】新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量および最高出力の確認に加えて、以下のいずれかの方法で「最高出力が4.0kW以下」であることの確認を行います。

1.型式認定番号を有する車両について

   譲渡証明書(販売証明書)の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の確認

2.型式認定番号を有さない車両について

   国土交通省において運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が原動機へ貼付されていることの確認

様式のダウンロード

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総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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