個人住民税(市民税・県民税)

更新日:2022年11月01日

市民税・県民税とは

 市では、市民のみなさんが豊かで健康な暮らしができるようにさまざまな仕事を行っていますが、そのためにはたくさんの費用がかかります。この費用を市民のみなさんに分担していただくのが市民税・県民税(個人住民税)です。
  1月1日現在、住所のある市町村で前年中の所得に基づいて課税されます。広く均等に一定の税額を負担していただく「 均等割 」と個人の前年の所得に応じた税額を負担していただく「 所得割 」との合算額 により決まります。

市民税・県民税を納める人(納税義務者)

  • 1月1日現在、本庄市に住所がある人
    均等割と所得割が課税されます。
  • 1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
    均等割のみ課税されます。

市民税・県民税の税率

均等割

均等割の税率

  • 市民税均等割…市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
  • 県民税均等割…県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額

※東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度までの10年間は、市民税および県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。

市民税県民税均等割税率表

均等割

現行
(平成25年度まで)

特例期間
(平成26年度から令和5年度まで)

県民税

1,000円

1,500円

市民税

3,000円

3,500円

合計

4,000円

5,000円

所得割

税源移譲の実施により、平成19年度分から市民税・県民税所得割の税率は課税所得金額の多い少ないに関わらず、従来の累進税率構造の3段階(5%、10%、13%)から一律10%の比例税率構造に変わりました。

所得割の税率

課税標準額

  • 市民税 一律6%
  • 県民税 一律4%

注意:退職所得、土地・株式等の分離課税の譲渡所得については、特別な計算を行います。

調整控除(平成19年度分市民税・県民税から適用)

  市民税・県民税と所得税では、人的控除(扶養控除や基礎控除等)額に差があります。
 (市民税・県民税の人的控除は、所得税と比較しますと低く定められています。)
  したがって、同じ収入金額でも、市民税・県民税の課税標準額は、所得税より多くなりますので、市民税・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、負担額が増えてしまいます。
  このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、下記のとおり市民税・県民税を減額することによって負担額が変わらないようにしています。

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1.と2.のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円超の場合

「人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)」の5%(市民税3%、県民税2%)

注意:この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

 (注意)合計課税所得金額=課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

人的控除額の差

人的控除額の差一覧表

所得控除(人的控除)

所得税

住民税

差額

基礎控除

(注釈1.)

合計所得金額2,400万円以下

48万円

43万円

5万円

合計所得金額2,400万円超

2,450万円以下

  32万円   29万円   3万円

合計所得金額2,450万円超

2,500万円以下

  16万円   15万円   1万円

配偶者控除(注釈2.)
一般

38万円

33万円

5万円

配偶者控除(注釈2.)
老人

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除(注釈2.)
38万円超40万円未満

 

38万円

33万円

5万円

配偶者特別控除(注釈2.)
40万円以上45万円未満

36万円

33万円

3万円

扶養控除
一般

38万円

33万円

5万円

扶養控除
特定

63万円

45万円

18万円

扶養控除
老人

48万円

38万円

10万円

扶養控除
同居老親

58万円

45万円

13万円

障害者控除
普通障害

27万円

26万円

1万円

障害者控除
特別障害

40万円

30万円

10万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

ひとり親控除

35万円

30万円

母5万円

父1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

注釈1.:合計所得金額2,500万円超の場合、基礎控除の適用はありません。なお令和2年度以前は合計所得金額による控除額の差はありません。

注釈2.:令和元年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は、以下のとおりです。

配偶者控除(住民税と所得税の控除額の差)

所得割の納税義務者の
合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

5万円

10万円

900万円超950万円以下

4万円

6万円

950万円超1,000万円以下

2万円

3万円

配偶者特別控除(住民税と所得税の控除額の差)

所得割の納税義務者の
合計所得金額

配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満

900万円以下

5万円

3万円

900万円超950万円以下

4万円

2万円

950万円超1,000万円以下

2万円

1万円

申告

毎年1月1日現在、本庄市に住所がある人は、その年の3月15日までに前年の収入を申告する必要があります。なお、前年の所得が給与のみの人で勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている人、所得税の確定申告をする人は申告の必要はありません。

市民税・県民税の申告についての詳しい情報については、こちらをクリックしてください。

納税(普通徴収・特別徴収)

1.普通徴収

納税義務者本人が納付書又は口座振替により、6月、8月、10 月、翌年1月の4回の納期で納める方法です。

2.給与からの特別徴収

給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別徴収税額を天引きし、6月から翌年5月までの12回で納税義務者に代わって納める方法です。

注意:退職などの理由により中途で給与の支払を受けなくなった場合、次の場合を除き普通徴収で納めていただきます。

  1. 再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合
  2. 退職時に残りの税額を一括徴収した場合

3.公的年金からの特別徴収

年金保険者が納税義務者の年金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引きし、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で納税義務者に代わって納める方法です。

※4月1日現在、65歳以上で介護保険料が年金から天引きされている人は、公的年金からの特別徴収対象者となります。なお、初めて特別徴収が開始される年度は、10月支給の年金から天引きされます。
詳細は、「個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)の開始について」ページ をご覧ください。

所得・課税証明書の発行

所得・課税証明書が発行できるのは、次の1から4に該当する人です。

  1. 市民税・県民税の申告をした人
  2. 確定申告をした人
  3. 勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている人
  4. 公的年金等支払報告書が市へ提出されている人

 1から4以外の人は、市に課税資料がないため、申告をした後でなければ、証明書を発行できません。
 市民税・県民税が課税される人は、税額決定後に証明書が発行できます。(この場合、証明書は即日発行できません。)
 家族の扶養になっている人も、申告をした後に証明書を発行します。(ただし、非課税証明書については、申告をしなくても発行することができます。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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