位置指定道路を簡易舗装しませんか

更新日:2023年12月05日

本庄市では、建築基準法第42条第1項第5号の指定を受けた道路(以下、「位置指定道路」という。)について、新たに簡易舗装をするための工事費の2分の1(限度額100万円)を補助する制度があります。

〖補助要件〗

・位置指定道路の権利者及び位置指定道路に接する権利者は、代表者を決め市の許可を 受けてから行うものとする。

・位置指定を受けてから、5年以上経過しており、現に一般交通の用に供されているものでなければならない。

・代表者は、工事着手前に申請しなければならない。

・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者が、工事の測量、設計、見積り及び施工を行わなければならない。

詳しくは、道路整備課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部道路整備課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1134
ファックス:0495-24-0242
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