位置指定道路を簡易舗装しませんか
本庄市では、建築基準法第42条第1項第5号の指定を受けた道路(以下、「位置指定道路」という。)について、新たに簡易舗装をするための工事費の2分の1(限度額100万円)を補助する制度があります。
〖補助要件〗
・位置指定道路の権利者及び位置指定道路に接する権利者は、代表者を決め市の許可を 受けてから行うものとする。
・位置指定を受けてから、5年以上経過しており、現に一般交通の用に供されているものでなければならない。
・代表者は、工事着手前に申請しなければならない。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者が、工事の測量、設計、見積り及び施工を行わなければならない。
詳しくは、道路整備課までお問い合わせください。
更新日:2023年12月05日