マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度
令和4年4月から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。
本庄市では令和7年3月に本庄市マンション管理適正化推進計画を策定し、令和7年10月から管理計画認定制度を開始しました。
対象
本庄市内に立地する分譲マンションの管理組合が対象です。
主な認定基準
市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直しなどが基準として定められています。
管理計画認定制度などの詳細については、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイト)をご確認ください。
申請の流れ
市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
申請の流れは、以下のとおりです。
- 管理計画の認定の申請について、総会で決議をとる。
- 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
- 認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。
- 管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証および認定申請書(システムで自動作成)を添付して、市に認定の申請を行う。
- 市が認定申請の審査を行った後、市から認定通知書が届く。
- 公表に同意された場合は、認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターが管理)および市のホームページにおいて、マンション名が公表される。
認定申請手数料
市への申請手数料は無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料がかかるほか、事前確認に係る審査料が別途必要です。
管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」
認定の有効期間
5年となります。
更新しない場合効力を失います。
管理計画の認定を受けたマンション
※現在認定を受けたマンションはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部営繕住宅課住宅係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1141
ファックス:0495-24-0242
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更新日:2025年10月01日