被災建築物応急危険度判定について

更新日:2024年04月08日

1.被災建築物応急危険度判定

(1)被災建築物応急危険度判定とは

  • 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)とは、地震により被災した建物に対し、その後の余震等による建物の倒壊や落下物、附属設備の転倒などの危険性を調査し、二次災害を防止するため、その建物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。
  • 判定の結果は、建物の出入などの見やすい場所に「危険」・「要注意」・「調査済」の3種類の「判定ステッカー」により表示され、居住者や付近を通行する歩行者などに対して、建物の危険性について情報提供します。
  • 地震発生後の応急対策の業務で多くの建物を判定することが求められることから基本的には外観調査を行います。

罹災証明発行や被災度区分判定(注釈1)の業務とは異なります。

(注釈1)地震により被災した建物を対象に、建築構造技術者がその建物の内部に立ち入り、損傷状況を調査ることにより、その被災の程度を軽微、小破、中破、大破などと区分するとともに、地震動の強さなどを考慮し、復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」につなげることをいいます。

被災建築物応急危険度判定のチラシ

(2)被災建築物応急危険度判定士とは

  • 「被災建築物応急危険度判定士」(以下「判定士」という。)とは、被災した自治体の要請を受け、災害ボランティアとして建物の被災状況の判定を行う、各都道府県知事の認定登録を受けた建築技術者です。
  • 判定作業は、自治体に設置された災害対策本部(判定実施本部)からの要請を受けた判定士が外観目視調査を行います。(判定活動に従事する場合、身分を証明する登録証を携帯し、判定士であることを明示した腕章等を着用します。)

2.本庄市の被災建築物応急危険度判定業務

  • 本市では、平成28年3月に「改定本庄市建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
  • この計画は、住宅及び建築物の耐震化を促進することにより、市全体の災害に強いまちづくりの実現を目指し、地震による建築物の被害・損傷を最低限に止める減災の視点を基本において、市民の生命と財産を保護することを目的としております。
  • 計画では、「被災建築物応急危険度判定士体制の整備」を掲げております。
  • 平成25年5月に地元の一般社団法人埼玉建築士会児玉支部、及び一般社団法人埼玉県建築士事務所協会本庄支部と「本庄市被災建築物応急危険度判定活動に関する協定」を締結しました。
  • この組織力と市内在住の判定士の協力を得て「本庄市被災建築物応急危険度判定士ネットワーク」を構築しています。
  • 令和2年3月に「本庄市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」を改定(平成28年策定)し、今後の災害に備え、判定活動を迅速かつ円滑に実施するために段階的に準備を進めております。
  • その一つとして、ネットワークを活用し情報伝達訓練を毎年継続して行い、埼玉県との連携を密にして、情報伝達の円滑な実効性を高めております。

被災建築物の応急危険度判定は、以下に基づき実施・訓練されております。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
メールでのお問い合わせはこちら