長期優良住宅建築等計画等の認定(事業者向け)

更新日:2022年11月14日

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である、「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅を建築し、維持保全をしようとする人は「長期優良住宅建築等計画等」を作成し、所管行政庁(県又は市)の認定を受けることができます。認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)については、税制上の特例が適用されます。
「良いものをきちんと維持し、孫子の代まで大切に使う」ことで、環境負荷を低減し、より豊かな暮らしの実現を目指しましょう。

申請書提出について

市が認定を行うのは建築基準法第6条第1項第4号(注1)に定められた建築物です。それ以外の建築物については、埼玉県が認定を行います。

(注1)建築基準法第6条第1項第4号・・・木造で2階建て以下、延べ面積が500平方メートル以下の建築物や、木造以外の平屋建てで床面積が200平方メートル以下の建築物などのことです。

申請書類について

申請に関する書類は下記リンクからダウンロードできます。

認定にかかる手数料

本庄市手数料条例で定めます。詳細は次のとおりです。

※令和4年2月20日に手数料条例が改正されました。

改正後は、原則として「確認書等」(注2)を活用した認定申請(変更申請含む。)をお願いします。ただし、当面の間、改正日より前に適合証の交付を受けた場合等は、当該適合証を活用した認定申請をすることは可能としています。この場合の手数料は、改正前が適用されます。

※令和4年10月1日に手数料条例が改正されました。

法改正に伴い「建築行為を行わない既存住宅」の認定制度が創設されたため、当該認定の手数料を定めました。また、経過措置を設けていた「適合証」を活用した認定申請につきましては、令和5年2月19日をもって廃止となります。

(注2)確認書等・・・品確法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書

長期優良住宅建築等計画等の認定申請

一戸建ての場合

新築 

確認書等が提出された場合:8,000円 
確認書等がない場合:57,000円 

増築・改築・既存

確認書等が提出された場合:13,000円 
確認書等がない場合:85,000円

共同住宅等(床面積500平方メートル以下)の場合

新築 

確認書等が提出された場合:17,000円 
確認書等がない場合:127,000円 

増築・改築・既存

確認書等が提出された場合:25,000円 
確認書等がない場合:194,000円

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請

認定を受けた住宅の計画を変更する場合は、「長期優良住宅建築等計画等の認定申請」の手数料に2分の1を乗じた額

長期優良住宅の譲受人の決定に伴う変更認定申請

1件につき2,200円

長期優良住宅の認定計画実施者の地位承継の承認申請

1件につき2,200円

市が所管行政庁として定める基準等

市が認定する長期優良住宅の認定基準は次のとおりです。

性能項目等

1.長期使用構造であること

劣化対策

概要:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

耐震性

概要:極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

維持管理・更新の容易性

概要:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

可変性

概要:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(一戸建ての住宅以外)

バリアフリー性

概要:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(一戸建ての住宅以外)

省エネルギー性

概要:耐熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

2.住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 一戸建て住宅は、床面積が75平方メートル以上
  • 共同住宅等は、一戸の床面積が40平方メートル以上

注意)ただし、少なくとも1つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

3.居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

地区計画区域内における取扱い

次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること

  • 朝日町地区地区計画
  • 四季の里地区地区計画
  • 二ツ口地区地区計画
  • いまい台産業団地地区地区計画
  • 本庄早稲田駅周辺地区地区計画
  • 新田原本田地区地区計画
  • 東富田久下塚地区地区計画
景観計画区域内における取扱い

景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること

都市計画施設等区域における取扱い

次の区域内においては、認定を行うことができません。ただし、当該区域内であっても、各法の許可等により長期にわたる立地が可能な住宅については、認定が可能となる場合があります。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

4.維持保全計画・資金計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

5.災害配慮基準(令和4年4月1日より適用)

次の区域内においては、認定を行うことができません。

  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

区域の確認は以下にお問い合わせください。

本庄県土整備事務所 河川砂防担当 電話:0495-21-3141 

認定の手続きについて

認定の申請の前に、建築確認の手続きを行ってください。また、認定申請後、認定の通知を受ける前に工事の着工はできますが、取下げ等があった場合は再申請認定が出来なくなりますので、ご注意ください。
長期優良住宅建築等計画等の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律 (住宅品確法)』 に基づく評価方法基準が使われています。住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』(注3) の、長期使用構造等である旨が記載された確認書等を添えて本庄市建築開発課へご提出ください。

(注3)登録住宅性能評価機関・・・国土交通省の認定を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関をいいます。詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ「長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆さまへ」をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課建築指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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