法令に基づく制限

更新日:2020年10月01日

建物を建築する場合には、都市計画法、建築基準法など多くの制限法令があります。  

 都市計画課、道路管理課、建築開発課などに必ず問い合わせてください。

建物を建築する前に

都市計画区域(区域区分)

市街化区域

用途地域によって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建物の高さなどの制限があります。


市街化調整区域

市街化を抑制するために設けられた区域で、原則として建物を建てることができません。


 

建築確認

建築基準法による、建築確認申請が必要です。


 

開発許可

開発行為 をしようとするときは、原則として事前に許可が必要です。


 

都市計画道路

敷地が計画道路内のところは、建築ができなかったり、将来建物を撤去しなければならなくなる場合があります。


 

道路と敷地の関係

都市計画区内では、道路があっても必ず家が建つとは限りません。
その道路が建築基準法の条件を満たしているかどうかをよく調べましょう。


 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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