地域密着型サービス

更新日:2024年03月25日

事業所の指定や更新に係る申請書

 事業所の指定又は更新を受ける場合、この申請書と各サービスごとの付表、その他添付書類が必要となります。

変更届出書

 地域密着型サービス事業所の登録内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。付表の内容に変更がある場合は、付表の提出も必要となります。

付表

介護給付費算定に係る届出書

標準様式

廃止・休止届出書

 地域密着型サービス事業(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)を廃止・休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要となります。なお、廃止の場合は廃止の1ヶ月前までに届出書の提出をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

再開届出書

事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届出書の提出が必要となります。

指定辞退届出書

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定を辞退する場合には、指定辞退届出書を指定辞退の1ヶ月前までに提出していただく必要があります。

協力医療機関に関する届出書

他市町村施設利用のための理由書

 地域密着型サービスは、原則本庄市民のみが利用できるサービスであり、本庄市民は他市町村のサービスを利用することはできません。しかし、特別な事情がある場合に限り理由書を基に協議をし、他市町村のサービスを利用することができます。

  • ※同意なく利用した場合は、保険給付の対象外となります。
  • ※協議の結果、利用不可となることがあります。
  • ※利用開始まで1ヶ月以上かかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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