地域密着型サービス

更新日:2025年05月01日

事業所の指定や更新に係る申請書

 事業所の指定又は更新を受ける場合、申請書と各サービスごとの付表、その他添付書類の提出が必要となります。

変更届出書

 地域密着型サービス事業所の登録内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。変更内容によって添付書類が異なりますので、添付一覧で確認のうえ提出してください。

付表

標準様式

介護給付費算定に係る届出書

廃止・休止届出書

 地域密着型サービス事業(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)を廃止・休止する場合は、廃止・休止届出書、利用者引き継ぎ状況一覧表の提出が必要となります。なお、廃止の場合は廃止の1ヶ月前までに届出書の提出をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

再開届出書

事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届出書の提出が必要となります。

指定辞退届出書

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定を辞退する場合には、指定辞退届出書を指定辞退の1ヶ月前までに提出していただく必要があります。

協力医療機関に関する届出書

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。

【対象サービス】

  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

他市町村施設利用のための理由書

 地域密着型サービスは、原則本庄市民のみが利用できるサービスであり、本庄市民は他市町村のサービスを利用することはできません。しかし、特別な事情がある場合に限り理由書を基に協議をし、他市町村のサービスを利用することができます。

  • 同意なく利用した場合は、保険給付の対象外となります。
  • 協議の結果、利用不可となることがあります。
  • 利用開始まで1ヶ月以上かかる場合があります。

地域密着型通所介護の指定同意に関する協定書の締結について

市区町村ごとに利用が限定されている地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するためのもので、他の市区町村の方が利用する際には、同意手続が必要となります。この度地域密着型サービスのうち通所介護サービスについて、定住自立圏構成自治体において「地域密着型通所介護の指定同意に関する協定書」を締結しました。令和5年4月1日に適用開始となり、それ以降は手続の簡素化が図られることになります。

※定住自立圏構成自治体:本庄市、美里町、神川町、上里町

他自治体利用者を受け入れている事業者は、毎月、他自治体利用者数等を本庄市及び関係自治体へ報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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