土砂等のたい積について

更新日:2024年10月02日

土砂等のたい積には許可が必要です

 土砂のたい積には高さや角度等に対する基準があり、基準に満たない場合については許可できません。

 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の規模で土砂等のたい積(盛土、埋め立てその他、敷地内に外部から土砂を運び、積む行為)を行う場合、事前に市長の許可が必要です。

 一度にたい積する面積が500平方メートル未満であっても、複数回に分けてたい積した合計が500平方メートル以上になる場合は許可の対象となります。

詳しい申請方法については、環境推進課にお問い合わせください。

(注意)3,000平方メートル以上の場合、県知事の許可が必要となります。

申請方法

  1. 土砂のたい積の許可申請書に必要書類を添付して環境推進課に提出してください。(郵送不可)
  2. たい積工事に着手したら、着工後10日以内に着手届出書を提出してください。
  3. 工事が完了したら、完了後10日以内に完了届出書を提出してください。

(注意)申請書提出の前に図面等を交えて事前協議をお願いします。

各種申請書(届出書)及び関係条例

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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