土砂等のたい積について
土砂等のたい積には許可が必要です
土砂のたい積には高さや角度等に対する基準があり、基準に満たない場合については許可できません。
500平方メートル以上3,000平方メートル未満の規模で土砂等のたい積(盛土、埋め立てその他、敷地内に外部から土砂を運び、積む行為)を行う場合、事前に市長の許可が必要です。
一度にたい積する面積が500平方メートル未満であっても、複数回に分けてたい積した合計が500平方メートル以上になる場合は許可の対象となります。
詳しい申請方法については、環境推進課にお問い合わせください。
(注意)3,000平方メートル以上の場合、県知事の許可が必要となります。
申請方法
- 土砂のたい積の許可申請書に必要書類を添付して環境推進課に提出してください。(郵送不可)
- たい積工事に着手したら、着工後10日以内に着手届出書を提出してください。
- 工事が完了したら、完了後10日以内に完了届出書を提出してください。
(注意)申請書提出の前に図面等を交えて事前協議をお願いします。
各種申請書(届出書)及び関係条例
土砂の堆積の許可申請に係る添付書類チェックシート (PDFファイル: 90.6KB)
土砂の堆積の許可申請書(記入例) (PDFファイル: 67.8KB)
土砂の堆積の完了(廃止)届出書 (RTFファイル: 60.6KB)
土砂の堆積の変更許可申請書 (RTFファイル: 50.3KB)
土砂の堆積に係る定期の届出書 (RTFファイル: 78.9KB)
更新日:2024年10月02日