中心市街地空き店舗対策補助制度

更新日:2021年05月28日

 中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力のある商店街づくりを推進するため空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対し、改装工事費の一部に補助金を交付する制度です。令和3年4月1日から補助対象地域を拡大しました。

中心市街地空き店舗対策補助事業補助金の申請を検討されている方は、事前に商工観光課までご相談ください。

なお、事前相談は補助をお約束するものではありません。申請書を、工事着工前にご提出ください。

事業内容が未定の場合でも、お気軽にご連絡ください。

補助対象要件

補助対象地域での新規出店者で以下の要件に該当するかた

対象者

  1. 対象店舗の属する商業地域で積極的に事業を営む意欲のある者
  2. 空き店舗所有者、空き店舗所有者の生計同一者又は空き店舗所有者の2親等以内の血族でない者
  3. 過去に中心市街地空き店舗補助事業による補助金の交付を受けたことがない者
  4. 市税を滞納していない者

対象事業

  1. 小売、飲食又は教育・学習支援を主とする業種。ただし、複数の業種を営む場合には、小売、飲食又は教育・学習支援の売上げが70%以上と確認できるものに限る。(風俗営業を除く。)
  2. 本庄商工会議所又は児玉商工会から事業計画書の指導を受け、2年以上継続して事業又は営業することが見込まれると審査された新規の事業であること。
  3. 営業を完全予約制としないもの
  4. 週4日合計20時間以上、かつ、従業員1名以上を配置した事業又は営業を通年行うこと。
  5. フランチャイズ方式で出店する事業でないこと。
  6. 1件の空き店舗で単独の事業者が事業又は営業を行う出店形態であること。
  7. 補助金の交付を受けようとするものが直接、事業又は営業に携われること。
  8. 市内において、店舗を移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
  9. 新規出店後2年以上継続して事業又は営業を行うこと。

補助対象地域

補助対象となる地域は、太線で囲まれた区域です。

補助について

当該空き店舗の新規出店時の外装・内装・設備・看板等の改装に要する工事費とし、対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限50万円)。

(注意)申請年度の末日までに完了できるものに限る

注意事項

市が補助金交付の決定を行う前に工事を行っている場合は、補助の対象外となります。

活用事例

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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