障害者(児)相談支援事業者等における業務管理体制の整備に関する届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の規定により、平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出る必要があります。
届出の概要
対象となる障害福祉サービス事業者等 (注意1) |
届出事項 |
全ての事業者等 | 事業者等の名称又は氏名 事業者等の主たる事業所の所在地 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
「法令遵守責任者」(注意2)の氏名、生年月日 | |
事業所等の数が20以上の事業者等 | 上記に加え「法令遵守規程」(注意3)の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者等 | 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
(注意1)事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数え、事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
(注意2)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注意3)業務が法令に適合することを確保するための規程
事業所等の区分 | 届出先 | 備考 | |
1 | 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働省 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 |
2 | 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 | 本庄市の場合は、福祉部障害福祉課 |
3 | 全ての指定事業所等が同一指定都市(注意4)内に所在する事業者等 | 指定都市 (注意4) |
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4 | 全ての指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者等 | 中核市 | |
5 | 1~4以外の事業者等 | 都道府県 | 埼玉県の場合は、障害者総合支援法に基づく届け出は福祉部障害者支援課施設支援担当、児童福祉法に基づく届け出は福祉部障害者支援課地域生活支援担当 |
(注意4)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含みます。
様式
- 様式第6号(整備及び区分の変更) ( RTFファイル:134.3KB / PDFファイル:59.3KB )
- 様式第7号(変更の届出) ( RTFファイル:63.8KB / PDFファイル:37.9KB )
(注意5)本ホームページからダウンロードできる様式は「本庄市長」あてとなっておりますので、本庄市以外の行政機関に届け出る場合には、届け出先行政機関からダウンロード等をしてください。
更新日:2021年09月01日