東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・起業・テレワークに伴って本庄市に移住した場合に、市から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、埼玉県と県内9市町村が連携し、都市部から県内の人口減少地域への移住就業等を促進するために実施しています。
制度の概要
下表のとおりです。
制度の概要
移住先 |
|
移住に関する要件
|
下記の二つの要件をどちらも満たす必要あり
- 移住する直前の1年間、「東京23区内に在住」又は「東京都・千葉県・神奈川県内(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤」していた方
- 移住する直前の10年間のうち、「東京23区内に在住していた期間」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた期間」が通算で5年以上になる方(なお、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内で就業等した方は、通学期間も通算に含めることができます)
|
就業等に関する要件 |
下記の四つの要件のうち、いずれかを満たす必要あり
- 就業の場合、「都道府県マッチングサイト」に掲載されている対象求人に新規就業した方、又は、内閣府の「プロフェッショナル人材事業」若しくは「先導的人材マッチング事業」を利用して新規就業した方
- テレワークの場合、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により本市へ移住し、本市を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行う方
- 関係人口のUIJターンの場合、本庄市内の高等学校等を卒業した若年世代(転入時点で40歳以下)の方で、本市又は本市と一体の生活圏内において新規就業した方
- 起業の場合、埼玉県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方
|
交付額 |
- 単身での移住の場合、60万円
- 世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合、100万円
|
加算額 |
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合 上記金額に30万円を加算
|
「条件不利地域」などの用語の詳細は、下記のご案内ページをご覧ください。
制度のご案内(要件、申請方法など)
制度の詳細については、下記のご案内ページをご覧ください。
本庄市移住就業等支援金のご案内(市への転入日が2023年3月31日までの方)
本庄市移住就業等支援金のご案内(市への転入日が2023年4月1日以降の方)
更新日:2023年04月01日