下水道Q&A

更新日:2023年07月31日

下水道全般

質問:下水道とは何ですか、浄化槽との違いを教えてください

回答

下水道とは、地中に埋まった下水道管により汚水をまとめて下流に流し、流末の処理場で集合処理するものです。一方、浄化槽とは、個々の家庭で個別に汚水を処理するために設置するもので、し尿のみ処理を行う単独処理浄化槽と、し尿と台所や風呂などの雑排水をまとめて処理を行う合併処理浄化槽があります。浄化槽で処理した水は、道路側溝や水路等へ放流されます。

汚水処理の原理はどちらも主に微生物を活用しているという点で同じですが、単独処理浄化槽はし尿だけを処理するもので、生活雑排水は未処理のまま水路や側溝へ流されてしまいます。また、合併処理浄化槽は流入する汚水の量や水質の変動に弱く、ご家庭で一気に多くの排水を流されると微生物による処理が間に合わなくなることが起こったり、適切な維持管理を怠ると放流水の水質が悪化し悪臭が発生したりします。

これに対して下水道は処理場(小山川水循環センター)で、し尿と生活雑排水をすべてまとめて安定的に処理し、最終的に河川へ放流される放流水の水質は合併処理浄化槽がBOD除去率20mg/L以下に対して下水道は1.4mg/L(令和元年度測定値)となっており、自然環境への負荷をより減らすことができます。また、下水道では地中に埋められた下水道管を通して汚水を流しますので、身近な道路側溝や水路を生活雑排水や浄化槽で処理した後の水が流れることがなくなり、臭いや害虫の発生がほとんど無くなり、生活・衛生環境がよくなります。

質問:本庄市の下水処理施設(処理場)はどこにありますか

回答

本庄市の汚水が最終的に処理される処理場は、小山川水循環センター(本庄市東五十子382-1)です。この処理場は埼玉県が管理しており、本庄市、美里町、神川町、上里町の下水を処理しています。施設見学も随時受け付けていますので、見学ご希望の方は埼玉県HPをご確認ください。

質問:下水道の整備状況を確認したいのですが

回答

公開型GIS「ほんじょうマップ」の下水道台帳で下水道の整備状況をご確認いただけます。また、下水道課窓口(本庁舎2階)でも下水道台帳を閲覧することができ、1枚20円で複写することができます。ただし、直近で整備した区域の情報が反映されていない場合がありますので、ご不明な点等あれば下水道課(電話:0495-25-1146)までご連絡ください。

質問:下水道に流せるもの、流してはいけないものを教えてください

回答

下水道に流せるものは、台所、洗濯、洗い場、風呂場や水洗便所からの排水やトイレットペーパーとなっており、次のようなものは下水道に流せないので注意してください。

・水に溶けない紙類(ティッシュペーパー、紙おむつ、タバコなど)

・布類(タオル、布おむつ、下着、など)

・医療・医薬品類(浣腸・座薬、採尿容器等のごみなど)

・食べ物のくず・油類

・土砂・木片など

質問:雨水は下水道へ流していいのですか

回答

本庄市の下水道は、汚水と雨水の処理が分離されている分流式下水道になっており、雨水を下水道に流すと、大雨の時にマンホールから汚水が溢れたり、処理場の処理機能に支障をきたしてしまいますので、雨水は絶対に下水道へ流さないでください。

下水道への接続・使用開始手続き等について

質問:下水道が使えるようになったら、必ず下水道へ接続しないといけないのですか

回答

下水道が使える区域では、特別な事情がない限り、汲み取り式トイレの場合は供用開始日から3年以内に、浄化槽の場合は遅滞なく(おおむね1年以内)、公共下水道に接続しなければならない旨が下水道法で定められています。接続工事には費用がかかることもあり、それぞれのご家庭の事情もあると思われますが、下水道の役割をご理解いただき、できるだけ早い接続をお願いいたします。

質問:下水道へ接続する際の流れを教えてください

回答

こちらのページ(下水道への接続工事について)をご覧ください。

質問:下水道への接続工事は指定工事店でしかできないのですか

回答

指定下水道工事店とは、工事に必要な専門的知識と技術を持った専属の排水設備工事責任者がいて、適切な工事と事務手続きを行うことのできる工事店として市が指定しているものです。

排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行われないと、排水設備の詰まりや故障の原因となり、利用者の生活に支障をきたすだけでなく、下水道施設に損傷を与えることにもなりかねません。

そのため、下水道への接続工事は、本庄市指定下水道工事店以外ではできません。なお、工事の申し込みから完了までの諸手続き(市への書類提出等)については、皆さんに代わって指定下水道工事店が行います。

※指定工事店の一覧については、こちらのページ(本庄指定下水道工事店一覧)をご覧ください。

質問:接続工事にはどれくらいの費用がかかりますか

回答

敷地の状況や建物の大きさ、水回りの位置関係等により、個々のご家庭で工事費は大きく異なりますので、一概に金額がこれくらいということは困難です。本庄市指定下水道工事店で見積もりを依頼してください。その際は、見積もりだけなら無料かどうかも事前に確認してください。

質問:工事にはどれくらいの日数がかかるのですか。またトイレを使用できない日数はどれくらいの期間ですか。

回答

浄化槽から下水道への切り替え工事に要する日数は、一般住宅の場合3~5日程度です。そのうち、トイレが使用できない日数は1日程度です。配管の場所や工事内容により工事日数が変わりますので、詳しくは工事を依頼する指定工事店にご確認ください。

質問:下水道への接続工事をするにあたって工事資金の補助制度等はありますか

回答

下水道への接続工事費に対する直接的な補助制度はありません。ただし、汲み取り式便所を水洗化して下水道へ接続するにあたって、自己資金のみでは改造工事費を一度に負担することが困難な場合、利子相当額を補給する融資あっせん制度があります。

詳しくはこちらのページ(水洗便所改造資金の融資あっせんについて)をご覧ください。

質問:下水道を使い始める時の手続きを教えてください

回答

新規に下水道に接続する場合は、排水設備工事の完了届出と同時に、公共下水道使用k開始届出を提出してください。通常は指定下水道工事店が皆さんに代わって書類を市へ提出します。

アパートへの入居など、既に下水道に接続している場合で、水道と同時に使い始める場合は、水道課へ水道の使用開始の手続きをしていただければ、自動的に下水道の使用も開始されます。

質問:下水道の使用を止めたい時の手続きを教えてください

回答

水道と同時に下水道の使用を止めたい場合は、水道課へ水道の休止手続きをしていただければ、自動的に下水道の使用も休止されます。

建物の取り壊し等で、下水道のみ使用を中止する場合は、事前に公共下水道使用休止(廃止)届出を下水道課へ提出してください。現地を確認させていただいた上で、下水道を休止(廃止)する手続きをいたします。

 

受益者負担金について

質問:受益者負担金とはどういうものですか

回答

下水道は、道路や公園などと違い、利用できる区域が限られている施設です。そのため、下水道の建設費の一部として、下水道を利用できる区域の人に納めていただくのが『受益者負担金』です。

詳しくはこちらのページ(受益者負担金制度について)をご覧ください。

質問:下水道を使っていなくても受益者負担金を払わなければならないのですか

回答

下水道を使用しているかどうかに関わらず、下水道工事が終わり、下水道が使用できる区域になった時には、受益者負担金の納付をお願いしています。

質問:農地や駐車場等の下水道を使用しない土地についても受益者負担金はかかるのですか

回答

現時点で下水道を必要としていない土地であっても、将来より高度な土地利用は可能であるため、下水道が使用できる区域になった場合、潜在的に受益があったとみなし、受益者負担金がかかります。

なお、農地につきましては、宅地等として利用するまでの期間に限り、負担金の一定額を猶予する制度があります。

詳しくはこちらのページ(受益者負担金制度について)をご覧ください。

下水道使用料について

質問:下水道使用料の計算方法を教えてください

回答

下水道使用料は、基本料金と従量料金の合計で算出されます。

詳しくはこちらのページ(下水道使用料について)をご覧ください。

質問:下水道使用料が水道使用量で決まっているのはなぜですか

回答

下水道には汚物などの固形物も流れますので、水道のように専用のメーター器を設置して正確な汚水排除量をはかることができません。また、庭や植木への散水に使う量をはかることも困難です。

そのため、水道の蛇口から出た水は全て下水道に流れていく、という考え方である程度の誤差を前提に、「水道使用量=下水道への汚水排除量」として下水道使用料を算定しています。

井戸水を使用している一般家庭で、井戸メーターを設置せず公共下水道を利用している場合は、世帯1人につき5立方メートルを1か月の下水道への汚水排除量として算定しています。

質問:下水道使用料の支払い方法を教えてください

回答

下水道使用料は、毎月又は2か月に一度、水道料金と同時に、お客様に請求させていただきます。お支払方法は、口座振替又は納入通知書、スマホ決済アプリによるお支払いとなります。なお、クレジットカードによるお支払いは、取り扱っていません。

詳しくはこちらのページ(水道料金等のお支払いについて)をご覧ください。

下水道のトラブル

質問:トイレや台所が詰まったらどうすればいいですか

回答

トイレや台所が詰まったときは、見える場所の異物を直接取り除いた後、市販のラバーカップを使ってみてください。それでも駄目な場合は、本庄市指定排水設備工事店へご相談ください。

なお、私有地内の排水設備は個人の管理となっておりますので、清掃・修理費用は個人でご負担していただく事になります。

質問:排水口からのにおいが気になります

回答

流し台、風呂場、便器などには「トラップ」という臭気止めが設けられており、水によって下水道からのにおいを遮断しています。そのため、長期間使用していなかったりすると、水が蒸発して、においが上がってくることがあります。また、トラップにゴミ等が溜まると排水の流れが悪くなったりします。においが気になるときは、まず水を流してみてください。それでもおさまらない場合は本庄市指定下水道工事店にお問い合わせください。

質問:道路上にある下水道のマンホールがガタついていて、車が通るとうるさいので何とかして欲しい

回答

職員が現地の確認をいたしますので、下水道課工務係(電話:0495-25-1147)までご連絡ください。

下水道のマンホールは、円形で「汚水」や「雨水」の文字が入っています。四角形の格子状で中が見えるものは、道路側溝の蓋になりますので、道路側溝の蓋については、道路管理課までご連絡ください。

また、マンホールの蓋がズレている、欠けているなどの状況を見かけた場合も下水道課へお知らせください。なお、転落の恐れがありますので、マンホールの蓋は絶対に開けないでください。

下水道のマンホール

・下水道のマンホール

道路側溝の蓋

・道路側溝の蓋

農業集落排水について

質問:農業集落排水とは何ですか

回答

農業集落排水は、農業振興地域内の集落を対象とした汚水処理事業で、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村の生活環境と水環境の向上を目的とするものです。本庄市では、「田中」「宮戸」「牧西」「滝瀬・堀田」「仁手・下仁手・久々宇」の5地区で供用を開始しています。

質問:農業集落排水の使用料について教えてください

回答

農業集落排水の使用料は、「基本料金(1,700円)+人数割額(450円)」に消費税を加えた額を水道料金と一緒にご請求(基本的に2か月ごと)させていただきます。

質問:農業集落排水を使用していてい使用人数が変動した場合はどうすればいいですか

回答

農業集落排水処理施設使用料は、使用人数によって変動しますので、転入・転出・出生・死亡等で使用人数が変動した場合は、すみやかに本庄市農業集落排水処理施設人数変動届出書(PDFファイル:43.8KB)を下水道課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1146・0495-25-1147
ファックス:0495-25-1145
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