入湯税
入湯税とは
入湯税は鉱泉浴場(温泉施設)の入湯行為に対してかかる税金で、地方税法第701条の規定により、市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てられる目的税です。入湯税の税率は宿泊客1人1日につき150円、日帰り客1人1日につき100円です。
徴収の方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税の税額等を翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入する制度です。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。
特別徴収義務者の申告
鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに「入湯税経営申告書」を提出してください。また、申告事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。
課税免除
以下に該当する場合は入湯税が免除となります。
1 年齢12歳未満の者
2 共同浴場又は一般公衆浴場等に入湯する者
3 日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設でその利用料金が、一般の鉱泉浴場における通常料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯
4 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯
5 その他市長が特別に認めた者
更新日:2024年07月02日