軽自動車税の税制改正について

更新日:2023年10月06日

※税制改正の詳細は、下記リンクをご覧ください。

総務省ホームページ(外部サイト)

総務省税制改正(地方税)

 

関連リンク

経済産業省ホームページ(外部サイト)

自動車関連税制(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)について

令和5年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

グリーン化特例(軽課)の適用基準の見直しと適用期限の延長

電気自動車など環境性能が優れた三輪以上の軽自動車の税率を軽減する特例措置について、燃費基準等を見直したうえで、適用期限が3年間(令和7年度まで)延長※になりました。

グリーン化特例(軽課)対象車両は、取得した年度の翌年度に限り、軽自動車税種別割の税率が軽減されます。

※25%軽減対象車両は2年間(令和6年度まで)延長

 

※軽自動車税種別割の詳細は、下記リンクをご覧ください。

軽自動車税種別割の概要及び税率

環境性能割の税率区分の見直し

厳しい物価高との納期長期化に直面する消費者の負担増を踏まえ、異例な措置として現行の税率区分(下記 令和3年度税制改正 【環境性能割の税率】参照)を令和5年12月末まで据え置いたうえで、燃費性能の向上を踏まえつつ、令和7年度までの見直しを実施します。

 

【 環境性能割の税率(令和6年1月1日~令和7年3月31日)】

軽自動車税(環境性能割)の税率表(乗用車)
区分 燃費基準等

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車

天然ガス自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成

非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車 ※

令和12年度燃費基準80%達成

非課税 非課税

令和12年度燃費基準70%達成

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準60%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両 2.0% 2.0%

※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減、令和2年度燃費基準達成車に限る。

 

【 環境性能割の税率(令和7年4月1日~令和8年3月31日)】

軽自動車税(環境性能割)の税率表(乗用車)
区分 燃費基準等

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車

天然ガス自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成

非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車 ※

令和12年度燃費基準80%達成

非課税 非課税

令和12年度燃費基準75%達成

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準70%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両 2.0% 2.0%

※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減、令和2年度燃費基準達成車に限る。

 

【 環境性能割の税率(令和6年1月1日~令和8年3月31日)】

軽自動車税(環境性能割)の税率表(貨物車)
区分 燃費基準等

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 天然ガス自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成 非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車 ※

令和4年度燃費基準 105%達成

非課税 非課税

令和4年度燃費基準達成

1.0% 0.5%

令和4年度燃費基準 95%達成

2.0% 1.0%
 上記以外の車両 2.0% 2.0%

※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30 年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

 

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車の税率区分

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型電動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、現行の第一種原動機付自転車と同一の税率区分(年税額2,000円)となります。(令和6年度課税分より適用)

 

※特定小型原動機付自転車の詳細は、下記リンクをご覧下さい。

特定小型原動機付自転車について

令和3年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

グリーン化特例(軽課)適用期限の延長

特例措置が、さらに2年間(令和5年度まで)延長になりました。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得の翌年度に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

令和4年度・令和5年度分の適用基準が一部変更になりました。

環境性能割の見直しと臨時的軽減の延長

軽自動車を購入の際に課税される環境性能割について、税率区分の見直しが行われました。また、臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで延長されました。

 

【 環境性能割の税率 】

軽自動車税(環境性能割)の税率表(乗用車)
区分 燃費基準等

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気自動車・天然ガス自動車 天然ガス自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成 非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

令和12年度燃費基準75%達成

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

非課税 非課税

令和12年度燃費基準60%達成

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両 2.0% 2.0%
軽自動車税(環境性能割)の税率表(貨物車)
区分 燃費基準等

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気自動車・天然ガス自動車 天然ガス自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成 非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

平成27年度燃費基準

+25%達成

非課税 非課税

平成27年度燃費基準

+20%達成

1.0% 0.5%

平成27年度燃費基準

+15%達成

2.0% 1.0%
 上記以外の車両 2.0% 2.0%

ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

【環境性能割の臨時的軽減】

令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に乗用自家用車を取得した場合、環境性能割の税率から1%軽減されます。

平成31年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

環境性能割の創設

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。(平成28年地方税法改正)


環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わります。
そのため、軽自動車税は環境性能割種別割の2つで構成されることになります。

 

【 環境性能割の税率 】

(1)乗用車
区分 燃費基準等 税率(自家用) 税率(営業用)
電気自動車・天然ガス軽自動車

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

令和2年度燃費基準
+20%達成

非課税

非課税

令和2年度燃費基準
+10%達成

非課税

非課税

令和2年度燃費基準

達成

1.0% 0.5%

平成27年度燃費基準
+10%達成

2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 上記以外の車両 2.0% 2.0%
(2)貨物車
区分 燃費基準等 税率(自家用) 税率(営業用)
電気自動車・天然ガス軽自動車

-

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

平成27年度燃費基準
+20%達成

非課税

非課税

平成27年度燃費基準
+15%達成

1.0% 0.5%

平成27年度燃費基準
+10%達成

2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 上記以外の車両 2.0% 2.0%

 

※天然ガス軽自動車は、平成30年排出基準適合車又は平成21年排出基準低減達成車に限ります。

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 

【 環境性能割の臨時的軽減 】

平成31年度税制改正において、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。

※新型コロナに係る緊急経済対策の政府閣議決定(令和2年度4月)により、令和3年3月31日まで延長となりました。

 

平成29年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

グリーン化特例(軽課)適用期限の延長

特例措置が、さらに2年間(平成31年度まで)延長になりました。

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能や燃費性能の優れら環境負荷の小さいものは、取得の翌年度に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

平成30年度・平成31年度分の適用基準が一部変更になりました。

平成28年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

グリーン化特例(軽課)適用期限の延長

軽課の特例措置が1年間延長になりました。

平成29年度分に限り、平成28年度中に新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、軽自動車税の税率が軽減されます。

平成27年度税制改正

軽自動車(三輪・四輪以上)

グリーン化特例(軽課)の導入

特例措置として、平成27年度中に新規取得した軽自動車(新車に限る)で排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、平成28年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減されます。

原動機付自転車・二輪車

税率引き上げ

新税率の適用が1年間延期になり、平成28年度からになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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ファックス:0495-25-1191
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