特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年08月09日

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税種別割の対象となります。車両を所有した場合(法人を含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

保安基準については国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

手続きについて

(1)新規購入(または譲受け)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受けの場合は、譲渡証明書)
  • 届出者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

【注意】販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等が必要となります。

(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、申告により、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 届出者(窓口に来た方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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