予防接種関連情報

更新日:2025年04月17日

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予防接種に関する補助制度

【令和7年3月31日終了】子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)

風しん(抗体検査・予防接種)

お知らせ

麻しん及び風しんの定期接種にかかる対応について

令和6年度中に、ワクチンの不足等により予防接種を実施できなかった方を対象に、接種期間を2年間延長します。

対象者

MRワクチンの不足等により、令和6年度末までに予防接種を実施できなかった以下の方

対象者
第1期 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方
第2期 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方
第5期

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、

令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が

不十分で、予防接種の対象となった方

延長期間

令和9年3月31日まで

接種までのながれ

1.予診票またはクーポン券の取り寄せ

接種を希望する方は、接種期限(令和9年3月31日)が記載された予診票またはクーポン券が必要となります。

以下のいずれかの方法により、取り寄せてください。

予診票の種類、申請方法
予防接種 種類 申請方法 申請時に必要なもの
第1期 予診票

窓口または電子申請システム

お手元にある予診票、母子健康手帳、身分証明書
第2期 予診票

窓口または電子申請システム

お手元にある予診票、母子健康手帳、身分証明書
第5期 クーポン券

窓口または電話

抗体検査結果、身分証明書

(注意)抗体検査結果は、抗体検査を受検した医療機関から渡されます。

(注意)電子申請システムおよび電話の場合、申し込みから1週間から2週間かかる場合があります。お急ぎの方は窓口までお越しください。

 

2.医療機関に電話等で直接予約

【接種当日に持参するもの】

・新たに取り寄せた予診票またはクーポン券

・健康保険証またはマイナ保険証か資格確認証

・母子健康手帳(第1期・第2期のみ)

・抗体検査結果(第5期のみ)

子宮頸がん(HPV)ワクチン接種期間について

HPVワクチンのキャッチアップ接種期間が令和7年3月31日までとなります。ただし、キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に1回以上接種している者については、終了後に1年間の経過措置が設けられます。

対象者で接種を希望している場合は、遅くても令和7年3月31日までに1回目の接種をしてください。

1、対象者

・キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)

・令和6年度が定期接種の最終年度である者(平成20年度生まれの女子)

2、経過措置の期間

キャッチアップ接種期間終了後1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

3、予診票について

現在予診票をお持ちの方は、そのまま予診票を使用することができます。

なお、予診票がお手元にない場合は、母子健康手帳と身分証明書を持参のうえ、健康推進課(本庄市保健センター内)にお越しください。

子宮頸がん(HPV)ワクチンに関するお知らせ

キャッチアップ対象者、定期接種の対象となる高校1年生相当の女性の接種期間は令和7年3月31日までとなります。15歳以上の女性は、HPVワクチンを合計3回接種する必要があり、標準的な接種間隔の場合半年かかりますが、やむを得ない事情により、9月末までに接種を開始できなかった場合、通常の接種スケジュールより短い接種間隔で接種することで、令和7年3月末までに公費で3回接種することが可能です。

詳しい接種スケジュールについては以下をご覧ください。

【HPVワクチンの接種スケジュール】
  標準的な接種方法 左記の方法をとることができない場合の接種方法
2価 1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行う。

1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回行う。

(最短5か月で完了)

4価 2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行う。

1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回行う。

(最短4か月で完了)

9価 2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回行う。

1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回行う。

(最短4か月で完了)

 

四種混合ワクチンの販売終了について

現在、四種混合ワクチンを製造販売している2社のうち1社が令和6年11月で販売終了となります。

四種混合ワクチンの供給が減り、予約が取りにくい可能性がありますので、規定の接種時期になりましたら、早めの接種をお願いいたします。

予約が取れない場合は、五種混合ワクチンへの切り替えとなります。下記の接種方法をご確認ください。なお、五種混合ワクチンへ切り替える場合は、予診票の差し替えが必要となります。母子健康手帳と四種混合およびヒブの予診票をご持参のうえ、健康推進課(本庄市保健センター内)にお越しください。

四種混合ワクチンの在庫につきましては、予防接種実施医療機関にお問い合わせください。

四種混合の接種が完了していない方が五種混合へ切り替える場合の接種について

以下のいずれかの方法又はこれに準ずる方法により接種を行うことが可能です。

・四種混合及びヒブを初回接種として1回実施

→五種混合を初回接種として2回接種した後、追加接種として1回接種。

・四種混合及びヒブを初回接種として2回実施

→五種混合を初回接種として1回接種した後、追加接種として1回接種。

・四種混合及びヒブを初回接種として3回実施

→五種混合を初回接種として1回接種。

※注意

四種混合及びヒブワクチンの接種回数が異なる場合については、各定期予防接種の規定の回数を超えないように接種してください。

〈接種方法の一例〉

・初回接種で四種混合を2回、ヒブを1回実施

→初回接種として五種混合を1回、ヒブを1回接種。追加接種として五種混合を1回接種。

・初回接種で四種混合を3回、ヒブを1回実施

→ヒブは2回接種。追加接種として五種混合を1回接種。

ご不明な点がございましたら、健康推進課(本庄市保健センター)へご連絡ください。

五種混合について(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ)

令和6年4月1日から、四種混合にヒブワクチンが加わった、五種混合ワクチンが新たに定期接種に導入されました。

 

対象:生後2か月以降で、四種混合・ヒブワクチンを一度も接種していない方

四種混合・ヒブワクチンで接種を開始している場合は、原則、四種混合・ヒブワクチンで完了します。

 

予診票について

こども家庭センターによる赤ちゃん訪問時に配布します。

お手元に四種混合・ヒブワクチンの予診票をお持ちで一度も接種していない場合は、母子健康手帳と四種混合・ヒブワクチンの予診票を持参の上、健康推進課(本庄市保健センター)にお越しください。

小児用肺炎球菌について

令和6年10月から、13価ワクチン(プレベナー13)が公費の対象外となります。すでに接種を開始している方は、20価ワクチンに切り替えてください(これまでに接種したワクチンは、母子健康手帳で確認できます)。

※15価ワクチンで接種を開始している方は、引き続き15価ワクチンを接種してください。

10月からの公費対象ワクチン

・15価ワクチン(バクニュバンス)

・20価ワクチン(プレベナー20)

※13価ワクチン(プレベナー13)は対象外になります。

予診票について

現在お持ちの小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の予診票(青色または緑色)はそのまま使用できます。

※緑色の予診票をお持ちの方へ

予診票の右上に「小児用肺炎球菌ワクチンは、13価と15価の~」とありますが、「15価と20価の~」に読み替えてください。

ご不明な点がございましたら、健康推進課(本庄市保健センター)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課感染症予防係(保健センター内)
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003
ファックス:0495-24-2005
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