専用水道について

更新日:2021年03月30日

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを「専用水道」と呼びます。

  1. 100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 ただし、市営の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次に掲げる規模のものは専用水道に該当しません。

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
  2. 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの

※専用水道に該当しない場合でも、水道の有効容量の合計が10立方メートル以上のものは簡易専用水道に該当しますので注意してください。詳細は下記リンク先からご確認ください。

専用水道の設置者等の遵守事項

確認の申請(設置・増設・改造)

 専用水道の布設工事をする場合は、事前にその施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。また、申請者の住所および氏名(法人または組合にあっては主たる事務所の所在地および名称並びに代表者の氏名)または水道事務所の所在地に変更があった場合も届出が必要です。専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があった場合、届出が必要です。
 本庄市内で専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)をする場合は、事前に環境推進課までお問合せください。

給水開始の届出

 専用水道による給水を開始するときは、市に届出が必要です。また、水質検査および施設検査も行わなければなりません。

水道技術管理者

 専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければなりません。(水道法34条第1項において準用する第19条)資格を持った水道技術管理者を置くとともに、その者に次に掲げる事項に関する事務に従事させ、これらの事務に従事する他の職員を監督させなければなりません。水道技術管理者を変更したときは必ず報告してください。

  1. 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
  2. 給水開始前の水質検査および施設検査
  3. 給水装置の構造および材質が基準に適合しているかの検査
  4. 定期および臨時の水質検査
  5. 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者およびこれら施設の設置場所の構内に居住している者についての定期および臨時の健康診断の実施
  6. 水道施設の管理および運営に関する、消毒その他衛生上必要な措置の実施
  7. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止およびその水を使用することが危険である旨の関係者への周知
  8. 市長の給水停止命令による給水停止

水質検査

 専用水道の設置者は、定期および臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。検査については、必要な検査施設をもうけて行うか、厚生労働省に登録されている機関に委託して行ってください。

検査機関一覧(厚生労働省ホームページ)

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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