選挙カーについて(令和8年2⽉2⽇回答)

更新日:2026年04月30日

広報ID : 22087

意見・提言

子供の通学の為に朝駅に送って行ったら、選挙カーが邪魔で通学バスに遅れそうになりました。市民の為の選挙であるのに市民の邪魔をするのは言語道断ではないでしょうか。

また、先日も選挙カーが狭い道をすれ違う時に窓から手を出して手を振っていて、非常に危なく、それを見ていた子供が「窓から手を出して良いんだね」と言っていました。選挙で必死なのかもしれないですが、交通ルールなどしっかり守ってほしいです。夜に大声で選挙カーを乗り回すのは辞めてほしいです。

回答

このたびの選挙運動に際し、市民の皆さまには大変ご不便をおかけしております。

ご指摘の内容は選挙管理委員会の所管事務に関するものです。そのため、本庄市選挙管理委員会に確認した内容を以下のとおりお答えいたします。

選挙運動用自動車による危険な行為や、夜間の選挙運動に関するご意見でございますが、選挙運動中であっても、道路交通法をはじめとする交通ルールは当然遵守するべきものと認識しております。

また、候補者が選挙運動用自動車から拡声器を用いて氏名を連呼する、いわゆる「連呼行為」につきましては、公職選挙法において午前8時から午後8時までの間に限り認められております。ただし、学校、病院、診療所等の周辺においては静穏を保持するよう努めなければならないものとされており、これは法律に基づき認められている選挙運動の方法の一つです。

選挙管理委員会といたしましては、公職選挙法やその他の関連法令に基づき、公正かつ公平な選挙の執行に努めてまいります。

(令和8年2月2日回答)

この手紙の内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 25-1187

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら